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覚書に法的効力はある?覚書を取り交わせば確実に物件から退去してもらえるのか不安…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:大家ももさん
  • 相談日時:2010/09/18(地域:東京都)
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気になった! 523
普通契約でマンションを貸している大家です。 今回の更新に当たっては、当方より 更新の意志がない旨をおしらせしており、 半年後の退去を店子さんの方も一定期間の賃料値下げと 更新料なし、敷金の返金と言う形でご了解を得ております。 この場合、 再契約しないことや、○月○日をもって退去する という趣旨の覚書を作成するという流れになるもの と考えておりますが、このような覚書は 法律的に有効なのでしょうか? 覚書を取り交わせば、 確実に退去していただける と考えても問題はないのでしょうか。 もし期日が来ているにもかかわらず、 退去していただけないような事態が生じた場合、 この覚書は法的に効力を発揮するのかお教え下さい。
こちらの内容は、2010/09/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/09/24

覚書自体は法的に効力がございます。

ただ、確実に出て行ってもらえる
というわけではありません。

覚書の文面にもよりま…

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こちらの内容は、2010/09/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/09/24

覚書の有効性などについては、
記載内容などを弁護士と打ち合わせて
作成される事をお薦めします。

多少の費用がかかるでしょうが、
いざもめる事を思えば安い出費ですから・・・・。

もしくは、公証人役場で公正証書にして
双方保管しておいてはいかがでしょうか?

こちらの内容は、2010/09/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/09/24

参考資料にはなるかとおもいますが
決定的なものにはなりません!

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