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大規模修繕が必要な物件だが修繕費を負担できず…立ち退きを求める場合の立退き料は?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:なべたつさん
  • 相談日時:2010/09/02(地域:宮城県)
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気になった! 509
築35年のアパート入居者を退去させたい。     当初の貸し主は、17年前に他界し、生前、 家賃は上げないかわりに、修理費等は、借り主負担 と言う条件を、聞かされていた。 (契約書には明記なし) 借り主は、夫婦とも70才代後半である。 今回、風呂釜の故障が発生し、 修理費用が約15万円と見積もられ、 借り主から負担を求められた。 貸し主の娘(独身)が、現在はパート勤務のため、 今回の費用は到底負担出来ず、この際退去を求めた。 又、貸し主は今後も築年数からすると、 大規模改修も見込まれるが、改修出来る経済状態ではない。 アパートは、1階が貸し主自宅であり、 2階に2戸の貸室があり、1室は既に空き室となっている。 いずれも今後は、貸し室として使用する予定はない。 話し合いの中で、借り主は金が無く引越は出来ない と言っているが、引越料として30万円要求している。 この金額が妥当なものかどうか? (現在家賃月額42.000円 30年以上据え置き) 結論として、  ? これらの事由で退去を求めることが可能か? ? 退去可能なら引越料はどれくらいが妥当か?
こちらの内容は、2010/09/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/09/06

なかなか難しいご質問です。

まず、家賃の延滞等、
いわゆる正当事由がない限り
退去させることは困難です。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2010/09/06

借主が立ち退き料を要求しているのであれば
この機会に立ち退いて頂いた方が良いと思います。

賃料の未納等が無いのであれば、
30万円の立ち退き料は法外では無いと思います。

こちらの内容は、2010/09/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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