店舗付き住宅で従業員の宿泊!?契約では従業員の宿泊、ましてや同居は認めておらず…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >入居者トラブル> 店舗付き住宅で従業員の宿泊!?契約では従業員の宿泊、ましてや同居は認めておらず…

店舗付き住宅で従業員の宿泊!?契約では従業員の宿泊、ましてや同居は認めておらず…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:スケ3さん
  • 相談日時:2010/07/31(地域:北海道)
line
気になった! 507
店舗付住宅を貸していますが、 数年前より店舗を手伝いながら 女性が住居部分に店舗経営者と同居しています。 女性は従業員で、 仕事が遅くなった時だけ宿泊しているので、 住んでいるわけではないと言いますが、 近所で評判になるくらい間違いなく住んでいます。 契約では従業員の宿泊であっても 許可のなく宿泊することは認められていません。 ましてや同居となると、 どのような罰則が相当なのでしょうか?
こちらの内容は、2010/07/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/08/03

一般的に入居する方は限定されており、
契約書にもその旨記載されていると思います。

まずは契約内容をご確認の上、
契約解除などが出来るか…

続きを読む
こちらの内容は、2010/08/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/08/03

罰則というよりは、違約に対する負担金請求
もしくは契約解除で対抗する事に なると思われますが、
契約解除となるとかなり時間と費用面の負担が発生する
ことになると思われますので、宿泊を認める替わりに
賃料の値上げ等を提案さ れてはいかがでしょうか?

こちらの内容は、2010/08/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2010/08/03

早めに契約違反でとの通告は
した方が良いと思います。

放っておくと黙認とも言われ兼ねません。

こちらの内容は、2010/08/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP