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店舗の再契約!定期借家契約を再契約する場合、敷金は一度入居者に返さなければダメ?

解決済み 回答数:3件
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いつもお世話になっております。 現在、定期借家契約で店舗を契約していますが 9月末で契約終了して10月1日より再契約の契約を交わそうと思います。 そこで質問を2点ほど。 【1】 再契約の際に今、預かっている敷金、敷引ですが 敷引をひいた金額を相手に一度返却しなきゃいけませんか? 再契約するという事なら、現在の契約で預かっている 敷金、敷引を再契約時に継承する事はできますか? 【2】 再契約したい通知は借主から受けましたので、 再契約を受ける事にしましたが、 契約終了日のどれくらい前までに契約しておくものでしょうか。 お手数おかけしますがご教示頂けますでしょうか? よろしくお願いします。
こちらの内容は、2010/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/05/06

【1】
再契約するという事なら、現在の契約で預かっている
敷金、敷引を再契約時に継承する事はできますか?
”継承”という意味ですが、

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こちらの内容は、2010/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/05/06

回答・・・【1】
あなた様が家主さんですから敷金(保証金)から
敷引分を差し引いて一度返却されることを勧めます。
ただ、再契約時に継承しても何ら問題ないと思いますが、
敷引分を差し引いて不足分が出る再契約であれば、
不足分のみを再契約時に受領されることがベストだと思います。
一度、きっちり清算して改めて再契約するということを認識してもらうためにも
多少の面倒なことはこなしてください。

契約事は、民法上も双方合意であれば
その方法は法律に反してない限り
その都度の取り決めで問題ないので継承も大丈夫です。
(ただし、最終的な判断は弁護士さんにお願いしますが・・・。) 回答・・・【2】
定期借家契約は、終了する時期については明記されていたと思いますが更新?
(再契約)については、明記されていないと思います。
なぜなら、再契約ですから期限が切れる直前でも問題ないと思われますので。
ただ、双方とも都合のよい日時で再契約
(契約開始時期が10月1日の停止条件付き。)すれば
特段の法的期日はないです。

解約の申し出期日の関係で貸主からは半年(6ヶ月)前には書面で申し出ることとなっているので、
再契約を結ぶためにも解約通知は履行しておいていただくほうがベストです。
その上で、10月1日から効力の発生する定期借家契約を再度締結してください。
間違っても、更新しますのような文面を交わすと
将来的に相手方の借主が弁護士などに相談すれば、
通常の賃貸借契約であると主張できることもあると私も、
弁護士さんに聞いたことがあります。

まだまだ、近年に出来た法律の為に
いろいろと詳細については弁護士さんに相談することをお勧めします。
思わぬ落とし穴があることも考慮したほうがよいですから・・・。

こちらの内容は、2010/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2010/05/20

定期借家契約は更新が無い契約ですので、
基本的に期日が来たら契約終了となり、
更新ではなく新たに新規の契約を結びなおすという考えから言えば、
敷金などは一旦返還する必要があると思います。

しかし、お互いの話し合いで合意できれば、
領収書などのやりとりのみで行う等の方法は考えられると思います。 また契約は更新月の1か月前あたりに結んでおけば確実ではないかと思います。

こちらの内容は、2010/05/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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