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大家の義務範囲!ベランダから物干しざおが落下し通行人がケガ…大家に責任がある?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:takepさん
  • 相談日時:2009/09/16(地域:宮城県)
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気になった! 540
はじめて質問させていただきます。 現在アパートを貸しているのですが、 その二階の一室のベランダから、 風により物干し竿が飛び出して道路に落下してしまい、 通行人にけがをさせてしまいました。 このような場合、 大家は通行人に対して賠償金の支払いなどの義務を 負うのでしょうか? それとも、あくまで、 その部屋の住人と通行人との間のトラブルなのでしょうか? また、今後、このような事態が発生した場合を想定して、 借り主のみなさんに同意書のようなもの (今回のようなトラブルの責任は負いません、といった) にご署名いただくべきでしょうか? つたない表現で申し訳ありません。 どうしたらよいのかわからず、 困ってしまっています。 お力添えいただけますよう、 よろしくお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2009/10/13

まず、物干し竿落下については、借主が賠償責任を負うと思われます。 通常、このような事態(ベランダから植木鉢等を落とし、
通行人にケガをさせた場合など)に備え、
賃貸住宅…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/10/13

大家さんが加入している保険と、
入居者が加入している保険の内容をよく読み、
双方の保険会社担当者を呼び、
どちらの保険会社で対応するのか判断すべきと思います。

こちらの内容は、2009/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/11/10

それは入居者の責任です。

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【回答会社】
不動産会社
コスモ住宅
回答日時:2009/11/10

賃借人は、入居契約時に保険加入されていないのでしょうか?
建物に瑕疵があるなら兎も角として、
通常は賃借人の責任で賠償をすることとなっております。
対人賠償も保険で対応することが一般的です。

こちらの内容は、2009/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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