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ずさんな工事のせいで水漏れ…契約違反で事務所使用していた借主から損害賠償請求!?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:チャンドラさん
  • 相談日時:2009/07/28(地域:東京都)
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気になった! 507
築9年の6階建ての建物を所有しています。 住宅と事務所が混在しております。 5階6階のメゾネット部分は住宅として契約して貸しておりましたが 昨年の春、屋上の防水のずさんな工事により 長い期間をかけて6階の部屋に水漏れが発生しました。 水漏れといってもひどい湿気で室内にきのこが生えたことで発覚したものです。 既ににすべての工事は完了しています。 5,6階部分のテナントは住宅として契約していたにも関わらず設計事務所として使用しており、 図面や使用していたレーザープリンターの不調を訴えて50万円の補償を求めてきました。 違反での事務所使用であったとしてもこの金額は支払わなくてはならないでしょうか? また、建築した会社は、すでに潰れてしまったようなのですが 下請けの防水会社はまだ存在しており10年間の保証(簡単な印刷物です)を連名でしています。 他社の防水施工会社に調査の依頼をしたところ、 最初の工事の不手際が指摘されていますが この下請け防水会社への損害賠償などは求めることができるでしょうか? 防水に関する工事にのみで150万円ほどかかっています。 よろしくお願いします。
こちらの内容は、2009/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/08/25

住宅として契約していたとの事ですが、
テナントとしての使用を認めていたのでしょうか? 仲介業者は事務所使用の説明を入居者にしていたのでしょうか? それによって責任を持って行く場所が変わ…

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こちらの内容は、2009/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/08/25

保険会社に相談してみてはいかがでしょうか? 最初に保険金が出て、その後、保険会社と施工会社で争うというスタイルがいいと思います。

こちらの内容は、2009/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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