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委託管理をしていた管理会社が怠慢!明らかな善管注意義務違反にどう対応できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ヤマモトさん
  • 相談日時:2009/07/06(地域:東京都)
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気になった! 533
管理会社の怠慢

長文ですが、どうかお力をお貸しください。

数年前に父が他界。その後、20部屋ほどのアパートを相続して経営しています。

といっても、親元を離れて暮らしているため、 最近までお金のことは地元にいる母親に任せっきりで、 その母も不動産経営には疎いため、 物件の管理はすべて不動産屋に任せっきりになっていました。

ところが、ここ1、2年、確定申告のたびに空室が増えていくのに疑問をもち、 自分でいろいろ調べた結果、不動産屋の管理業務に不信感を持たっため、 今月から別の業者にお願いすることにしました。

しかし先日、前の不動産屋から請求書の束が届き、 また引き渡された物件を見て、なんとも驚きました。

たとえば、

・最終月の家賃から、未返還だった敷金(満額)がいっせいに引かれた
・請求書には数年前に行われたリフォームの請求もある
・請求書は不動産屋のもので、リフォーム業者からのものがない
・清掃が全く行われていない空室が何部屋もあった

調べてみたところ、敷金については、 「次の人が決まったときに、前の人の敷金を大家に請求する」 という仕組みになっていたらしく、二重請求はないようなのですが、 空室の中には「8ヶ月しか住んでいないのにフローリングがはげている部屋」などもあり、 その場合は契約上明らかに住人から「敷金+補修費」を徴収できたはずです。

この分を、不動産屋に請求することはできないのでしょうか…。

また、今回請求されたリフォームについても細かく調べると、 前の住人が退去してから1年近くも経ってから行っていて、 つまりその間、部屋を汚れたまま放置し、 次の入居者を斡旋する業務を怠っていたことになります。 明らかな管理業務違反なのに、請求書通りにリフォーム代を払うのも、何とも悔しいです。

放任経営が招いたことなので、こちらにも非はあるのかもしれませんが、 だからといって怠慢管理が許されるとは思えません。

管理費はきちんと払っていた訳ですし。 というわけで、この「以前の管理会社」に対し金銭面を含め、 どのような対応が可能なのか、アドバイスをいただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2009/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/07/18

民法に『善管注意義務』というものがありますので、
その義務を怠っていると思われます。 管理会社は『管理委託契約』に基づいて、
『管理会社は善良なる注意をもって管理する義…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日生住宅 堺本店
回答日時:2009/07/18

宅建協会に相談したら如何ですか

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