境界標の撤去と越境トラブルの予防対策について教えてください!|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 土地活用 > 土地活用 土地 >建物管理 不動産管理> 境界標の撤去と越境トラブルの予防対策について教えてください!

境界標の撤去と越境トラブルの予防対策について教えてください!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:fjkさん
  • 相談日時:2025/05/07(地域:東京都)
line
気になった! 616
アパートの一角に古い境界標 (金属鋲) があったのですが、周りのコンクリートを含めてなくなっていました。
金属鋲を指していたプレートは剥がされて植栽 (花壇) の中に落ちていました。

この鋲は隣家の門塀のブロックと当方の古いアパートが建つ石垣の間にありました。
十数年前老朽化したアパートを建て替える際、駐車場を作るために道路側の敷地を低くし、石垣は後退させました。境界鋲のある場所は、鋲の周りのコンクリートを残したまま花壇にしていました。

境界の隣側は貸家ですが、工事をしたわけではなく門塀も以前と同じです。境界を示すものだけが撤去されています。
今後隣家の門塀がなくなると境界があいまいになると思います。以前境界確認のために測量をしているので鋲の座標は記録しています。しかし隣家は建物の一部が越境していると知ったためか、境界確認には協力しなくなりました。

このような場合、どのようにするのが良いでしょうか。
また、トラブル予防でこちらも門塀等を建てることも考えられますが、他に方法はありますか。
こちらの内容は、2025/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/05/08

お互いの境界がある程度合意できるなら土地家屋調査士に境界票をうってもらう依頼をすれば良いでしょう
争いがあれば、境界確定訴訟を提起することになります。

続きを読む

【お礼】
お返事をありがとうございます。
隣家の窓口となっているのは貸家を管理しているという不動産業者ですが、
境界の位置に異論はないけれど確認立会には応じないという態度を続けていました。

「(確認を) しません」とは言わず「待ってください」と言い続けて、何をいつまで待つのかは言わず数年が経ちました。
隣家と一緒に境界標の打ち直しをできればよいのですが、これができない場合に何ができるか知りたいと思いました。
fjk
こちらの内容は、2025/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/05/08

土地家屋調査士に依頼し、境界鋲を復元してもらうのが良いと思います。

座標は記録されているわけですから、復元は可能なはずです。

【お礼】
お返事をありがとうございます。
金属鋲の位置情報はあるのですが、隣家が境界確認に同意していないので現況測量図というものになるそうで、境界確認が済んだ実測図(地積測量図)のように境界を復元することができないそうです。
fjk
【コメント】
もともとあった金属鋲が、隣地立会いの確定測量に基づくものではなく、現況測量に基づくものだったということでしょうか。

それだと、境界が確定しているとはいえませんので、隣地との境界確定が必要になると思います。

法務局の筆界特定手続や、境界確定訴訟の利用が考えられます。

土地家屋調査士と弁護士に面談の上相談されることをお勧めいたします。
弁護士秋山直人
【お礼】
法務局の筆界特定手続と境界確定訴訟の利用ですね。
アドバイスをありがとうございます。
fjk
こちらの内容は、2025/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

土地活用 関連記事

PAGE TOP