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居住者がコロナに感染し新しい入居者の入居日が延期となった場合の損害賠償は請求できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:柳澤さん
  • 相談日時:2022/07/26(地域:東京都)
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気になった! 564
コロナが記録更新で、似たケースの方も多いのではないかと思い、質問させてください。

7月23日から新しい入居者Aさんを迎える予定でした。
ところが19日に居住者Bさんにコロナが出ました。
なかなかホテル隔離が決まらず、22日にやっと連絡が来たとのことで移動していきました。
Aさんには19日にすぐ連絡をし、入居は31日に延期となったので、8日分のお家賃返金を行いました。

この「8日分のお家賃返金」ですが、Bさんが直接の原因ですし、うちが負担を負うのはモヤモヤしています。
正直、住人みなの安全のため、いろいろ気をつかっただけでなく、お金も大家の負担というのはおかしいのではと。

いわゆる損害賠償?として、Bさんに請求してもよいでしょうか。
また、Bさんが納得しやすい名目や表現がありましたら、合わせて教えていただけますと幸いです。
こちらの内容は、2022/07/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/07/26

これは実際の話しですか?
仮定の話ですか?

プロが管理している物件では、このようなことはあり得ないです。
退去日が決まっていて、そこで退去後に…

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【コメント】
いつもありがとうございます。
たいへん失礼いたしました。私の説明が足りていませんでした!

運営しているのは6室のシェアハウスで、AさんとBさんはそれぞれ別のお部屋です。
シェアですのでキッチンやダイニングは共有ですし、トイレは2、浴室1も共有で使います。

Aさんのお部屋は7月上旬の退去で、問い合わせが多数あり、すんなり決まりました。
Bさんは5月半ばに入居されたばかりの方です。

長い居住者の方々には、Bさんにお願いした感染対策
・食事はコンビニ宅配などを使い、キッチンで料理しない、食事は個室で食べてもらう。
・さわったスイッチなどはアルコールスプレー
・お風呂は混んでいない時間帯で
をお願いしました。

Bさんは職場で要請が出てリモートになったばかりのところでしたので職場感染でしょう。
感染力も強そうですし、シェア内で他の方にうつして、その方が休業になったら責任や補償はどうなるのかとか。
新しい事態なだけに、契約書に条項を付け加えるにもどのような内容にするか悩んでいます。
ちなみに実話で、自主管理です。
柳澤
【コメント】
シェアハウスですか・・・・
この場合は、感染した人に責任を求めるのは無理だと考えます。
当然ですが入居予定の人には全く責任はないので、このようなケースだと損害として申告するしかないですね。
要するに、オーナー負担で致し方なしということです。
A&P Consulting
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
そうなのですね。
入居予定だった方には何の責任もないので、すぐ返金しました。
大家としても何の責任もないだけに、モヤモヤしてご相談しました。

陽性になった方も、もちろんたまたまなのでしょうが、たとえば落として壊してしまったりとか、物損などもワザとではありませんし、本人の賠償か保険があります。
今回、入居とりやめですとか、他の方にうつって休業補償ですとか、ことが大きくなったらどうなるんだろう・・・すべて大家負担なのって、なんとなく納得いかないような気持ちでいました。
でも、仕方ないってことですね。ありがとうございました。
柳澤
【お礼】
ご回答いただき、ありがとうございました。m(_ _)m
柳澤
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/07/27

居住者Bさんは,入居者Aさんが入居する予定の部屋に入っていたということでしょうか?

7月19日退去,7月23日入居というのは間が短すぎて,あまり考えにくいですが。。

居住者Bさんの退去日は明確に合意されていたのでしょうか?

そうだとしても,これだけ感染が拡大しているので,Bさんがコロナに感染したことに故意・過失等の帰責事由があるといえるのか疑問であり,Bさんへの請求には賛同できません。

また,もし居住者Bさんが別の部屋の入居者だとすれば,そもそもAさんの入居を延期する必要まではないと思いますので,Bさんへの請求は無理でしょう。

【コメント】
たいへん失礼いたしました。私の説明が足りていませんでした!
運営しているのは6室のシェアハウスで、AさんとBさんはそれぞれ別のお部屋です。

Bさんは5月半ばに入居されたばかりの方で19日に発熱・陽性となりました。
Aさんのお部屋は7月上旬の退去で、問い合わせが多数あり、23日入居予定でしたが、コロナの件をお伝えすると、31日に延期されました。

やはりシェアハウスですのでキッチンやダイニングは共有ですし、トイレは2、浴室1も共有で使います。

他の長い居住者の方々には、Bさんにお願いした感染対策
・食事はコンビニ宅配などを使い、キッチンで料理しない、食事は個室で食べてもらう。
・さわったスイッチなどはアルコールスプレー
・お風呂は混んでいない時間帯で
をお伝えて理解していただきました。

Bさんは職場で陽性が出てリモートになったばかりのところでしたので職場感染でしょう。
感染力も強そうですし、シェア内で他の方にうつして、その方が休業になったら責任や補償はどうなるのかとか。
もし誰かにうつったら、退去とか入居辞退とかも起きるかもしれません。
新しい事態なだけに、契約書に条項を付け加えるにもどのような内容にするか悩んでいます。
ちなみに実話で、自主管理です。
柳澤
【コメント】
現下の情勢では,新型コロナウイルスの感染は,気を付けていても避けられないことが十分考えられますから,Bさんに法的に帰責事由ありといえず,Bさんに責任を追及するのは難しいと思います。

弁護士秋山直人
【お礼】
さっそくのご返信ありがとうございます。
Bさんが原因であっても、「法的に帰責事由ありといえず」ということですね。
他のシェアで、他の住人が退去した話を聞いたこともありました。
大家としては全くこちらは責任や非がないだけに、なんとなく大家だけが負担するのってフェアではないような気がしたのですが、仕方ないですね。
ありがとうございました。
柳澤
こちらの内容は、2022/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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