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家賃の増額請求は、普通郵便でも効力はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:きな子さん
  • 相談日時:2021/10/28(地域:岡山県)
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気になった! 528
家賃交渉について折り合いがついた場合、家主が最初に増額請求した日から遡って差額を請求できると聞いています。

それはその書類を普通郵便で送った場合でも効力はあるのでしょうか。
こちらの内容は、2021/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/10/29

それは判決が出た場合です。
折り合い(合意)が付いた場合は、互いで決めるのが適当です。

合意で増額が決まった場合は、内容証明郵便であっても通知したという事が…

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【お礼】
ありがとうございます。今は相手の返事待ちです。
きな子
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/10/28

普通郵便で送った場合でも,相手が受領したことを認めるのであれば,増額請求の意思表示があったことに争いがないので,その受領時点を基準とすることができます。

相手に受領していないと言われると困るので,通常は内容証明郵便で送ります。

借地借家法32条で,増額請求をして,その後裁判となり,増額を認める裁判が確定した場合には,増額請求の意思表示があった時点から増額され,不足分について年10%の利息も請求できるとしています。

もっとも,裁判までいかずに交渉や調停で解決する場合には,増額請求の意思表示があった時点に遡らないで,例えば交渉や調停成立時からの増額とすることもあります。

【お礼】
ありがとうございます。今は相手の返事待ちです。
きな子
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