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明渡し判決で勝訴となりましたが、その後の原状回復などの交渉は、自分で交渉するものですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ヨコさん
  • 相談日時:2021/04/07(地域:東京都)
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明渡し判決で勝訴となりました。

弁護士はこれで終わりと言っていますが、その後の原状回復、撤退日などの交渉は、自分で交渉するものですか。

弁護士は被告弁護士、被告と交渉はしないものなのですか、契約ではこの点の取り決めはありませんでした。

私としては明け渡しは完了していないという判断なのですが・・・
こちらの内容は、2021/04/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/08

弁護士との委任契約の内容によります。

訴訟の委任契約と,強制執行(明け渡し執行)の委任契約が一体の場合もありますが,別という場合も珍しくないかと思います。

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【お礼】
有難うございます。裁判で長く争った被告ですから、話し合いで明け渡しの交渉を私が行うのは難しいと考えています。仲介業者も動かないような状況です。結局、私が明け渡しを被告と交渉しうまくいかない場合は、新たに弁護士に依頼するつもりです。物件は定期賃貸契約であって、法的には何ら問題ない契約で、判決では明確に仮執行がついた明け渡し判決でした。契約満了から1年経過しており明け渡し遅延賠償の訴訟予定です。契約書には家賃倍の損害金の記載があります。現在の弁護士は高齢と物忘れや賃貸問題には弱く新たな裁判は難しいので、賃貸に強い弁護士を探すつもりです。
弁護士との契約でしっかりと明け渡し成功の条件をしなかったのが失敗ですね。
仲介業者には、原状回復して明け渡す責任はないのでしょうか。契約書にはありませんが
ヨコ
【コメント】
仲介業者にはそのような責任はありません。

不動産に強い弁護士に依頼し直した方が良いかと思います。


原状回復費用については,元賃借人に請求しても払わなければ,裁判をするしかありませんが,賃料を滞納していたような元賃借人ですと,資力に不安があり,回収に懸念があります。
弁護士秋山直人
【コメント】
原状回復せず明け渡しをした場合は、その費用は? 支払わなければ、裁判するしかないですね
ヨコ
【コメント】
この裁判はいまだ続いております。相手が時間稼ぎの控訴をしました。控訴審の判決は10月6日でした。しかし和解の話が出て9月3日に交渉となりました。ここで相手側の居住者にコロナ患者が出て9月28日に延期となりました。ここでもコロナ患者の移動の話でおわり再び10月29日に相談となりました。私には全く理解出来ません。和解は一審の時から望んでいません。なぜこんなに時間がかかるか分かりません。弁護士はしかたがないといいますが、このような事は当然なのでしょうか
ヨコ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
司法書士
ゆき松司法書士事務所
回答日時:2021/04/08

民事事件として建物明渡請求などの訴訟とその後の強制執行は別個の契約になっているケースも多いと思われます。日弁連の旧弁護士報酬規程では別個に分類されていたと思います。現在では弁護士への委任契約で合意している内容になりますので、契約書を確認して、強制執行が含まれていない場合は別途委任契約をする必要があります。
ただ、最初の契約の段階で弁護士からその説明がなかったのは不親切だと思います。
依頼人の依頼の趣旨は訴訟だけでなく、明け渡して次の賃借人をいれ家賃収益を図ることが多いからです。

弁護士に依頼するなら裁判後の明渡の交渉までしてもらい、それができない場合は強制執行することになります。


参考までに、ケースにもよりますが、特に家賃滞納による建物明渡訴訟等は定型的であるので、相手方は弁護士等専門家に依頼するケースはほとんどなく、あまり高額の裁判費用をかたくないならば、司法書士に強制執行申立書や簡易裁判所の訴訟代理、あるいは訴状作成を依頼することも検討されたらと思います。専門家の裁判費用についてもお探しになれば司法書士などは弁護士より格安なところもあります。


強制執行は申立書を作成して裁判所へ提出すれば、あとは裁判所の執行官が強制執行をします。訴訟で裁判所の判決が出されており、その内容を執行するだけだからです。

【お礼】
有難うございます。強制執行の手続きは、司法書士の方がコストが低いようですが、強制執行で相手が原状回復しないような心配があります。昇降機やいろいろな什器を設置していたので撤去費で200万円はかかると思います。この費用は家主が代理で支払い、借主が支払わない場合は、再び起訴しなければと思います。やはり賃貸に強い弁護士の方がベターのような気がします。それと明け渡し遅延賠償の起訴もありますので。
ヨコ
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/08

判決を得た以降の手続きは別料金です。

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