家賃滞納の滞納分を入居者の勤務先へ徴収しても良い?滞納者は違う場所で生活中…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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家賃滞納の滞納分を入居者の勤務先へ徴収しても良い?滞納者は違う場所で生活中…

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:nebusokuさん
  • 相談日時:2008/06/25(地域:栃木県)
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気になった! 503
家賃1ヶ月分 滞納。退去日が2度も延期されました。 賃貸者は、別の場所に住んでおり、賃貸物件には、その両親が住んでいます。 滞納金を賃貸者の勤務先へ徴収に訪問しても良いのでしょうか?
こちらの内容は、2008/06/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2008/07/05

文字通り、「賃貸借契約」は賃借人が家賃を支払う義務があります。
なお、ご相談内容の文面から判断。「賃貸人」は大家なので、
「賃借人」と読み替えております。

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こちらの内容は、2008/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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