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契約書の特約に記載していないクリーニング費用は請求出来ないのでしょうか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ばおばぶさん
  • 相談日時:2014/12/02(地域:愛知県)
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気になった! 518
現在、未熟ではございますが、マンションの管理を行っております。

この度、入居者様の退去となりました。

こちらの入居者様ですが、法人契約となっており、

契約書上にクリーニング特約についての記載がありませんでした。

原状回復を行うにあたり、費用請求を行っているのですが、

先方の法人からは特約に記載がないのだからクリーニング費用は、

払うことが出来ないと言われております。

このような場合、クリーニグ費用は請求ができないのでしょうか。

5年程住んでおり、通常の原状回復の負担分も50%程度しか払えないとの

ことを言われて困っております。
こちらの内容は、2014/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2014/12/03

掃除をしてから退去している場合は、クリーニング費用の請求は出来ません。当然ですが、掃除をしないで退去した場合は特約になくともクリーニング費用の請求は出来ます(常識の範囲ですけど)。
原状…

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【お礼】
コメント頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
今後、契約書には、クリーニグの特約を記載するようにしたいと思います。

ばおばぶ
こちらの内容は、2014/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/12/03

自然損耗は貸主負担、特別損耗(借主の汚損破損)は借主の負担となります。クリーニング費用は原則的に明記されていなければ請求することはお勧めできません。

【お礼】
コメント頂きありがとうございます。
ベストアンサーにつきましては、一番初めにコメント頂いた企業様とさせて頂きました。
参考にさせて頂きます。
ばおばぶ
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/12/03

ご質問にお答えさせて頂きます。

特約にクリーニング費用の記載がない場合、借主に負担してもらうのは難しいかと思います。
但し、借主が通常の清掃をしていない為に生じたクリーニング費用は請求出来る可能性があります。その際のクリーニングについては経過年数を考慮しない為、全額借主負担にて請求出来ます。

【お礼】
コメント頂きありがとうございます。
ベストアンサーにつきましては、一番初めにコメント頂いた企業様とさせて頂きました。
参考にさせて頂きます。
ばおばぶ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/12/28

5年前でこの内容の契約書は厳しいと思います。
お部屋の状況にもよりますがクリーニング費用を支払いをしないというのであれば請求は難しいでしょう。
原状回復についても現状次第です。ガイドラインを参考にしてみてください。


こちらの内容は、2014/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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