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アパートの更新料請求について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:nakamiwaさん
  • 相談日時:2011/07/04(地域:神奈川県)
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気になった! 496
6世帯の小さなアパートのオーナーです。

母の代から、今年相続した物件ですが、
契約時更新料の提示がなされているにも関わらず、
更新料を10年以上も請求していなかったようです。

遡って請求するつもりはありませんが、
今年から管理会社をつけるつもりなので、管理会社を通し
借主に請求したいと思っておりますが、できるのでしょうか?

依然、大阪で更新料の返還請求が貸主になされたと書かれていましたが、今は更新料は請求できないのが現状なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2011/07/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/07/05

契約書に記載されているのでしたら請求は可能です。
ただ、その有効性がどうかということで今月中旬に最高裁より判決が下されます。
最高裁の判例は実質的に法律のようなものですので…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/07/05

既存の店子については法定更新になっており、請求不可。
新規には請求可。但し、本年7/15に最高裁判所が更新料の授受について一定の判断を下しますので、それに従い請求していきましょう。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【コメント】
本日、平成23年7/15、最高裁で更新料有効判決が下りました。
1年2ケ月の案件が訴えに上がっていましたので、1年2ケ月はOKということです。
谷田工務店(不動産部) / 京都
こちらの内容は、2011/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/07/05

判例に拘わらず、10年以上も請求していない事が問題です。
長期間請求していないと、免除していることと同等になります。
但し、今後更新料を支払って貰うのであれば、金額を賃料の1ヵ月程度にしてください。更新料が高額の場合は、入居者は消費者法等々で既に保護されていますので、無効になってしまいます。
又、次回の更新時には更新料を支払って貰う旨、書面で通知して証拠として保存してください。

こちらの内容は、2011/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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