訴訟上の和解に必要な条件|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 訴訟上の和解に必要な条件

訴訟上の和解に必要な条件

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:なまけものさん
  • 相談日時:2011/05/05(地域:)
line
気になった! 499
立ち退きと不払い家賃の請求で、簡裁に本人訴訟を提起したなまけものです。
少し前に、簡裁の流れを質問しました。
どこかの段階で和解となった場合の和解の条件について教えてください。
和解の原案として、
1 契約解除を相手に求める。
2 立ち退きの日取りを決める。(その日以降のペナルティを決める。)
3 残留荷物についての追求を遮断する
4 不払い家賃の支払い方法を決める。
  (一括としていくら、と、分割として月いくら)
5 相手の不払いの時の強制執行に同意を求める。
以上で、よろしいでしょうか?
もう一点、
民法695条
和解は、当事者がお互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを
約することによって、その効力を生ずる。
の譲歩についてですが、どれくらいの範囲が普通なのでしょうか?
上記不払い家賃の額で和解する額が分かりません。
(不払い数年で(5年を超えません)、仮に100万円として考えてください。)
と、最後に和解文は簡易裁判所が考えてくれるのですよね。
こちらの内容は、2011/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/01

回答)
○先ず、和解文原案は原告である相談者が行います、でないと訴訟提起の陳述書が完成しません・・・。ですから、明渡し請求訴訟(この場合、家賃不払いによる解約請求)です。

続きを読む
こちらの内容は、2011/06/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/05/06

お手数ですが、弁護士の先生宜しくお願いします。

こちらの内容は、2011/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP