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テナントの屋上にモニター状看板を取り付ける場合に注意すべきこととは

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:そよかぜさん
  • 相談日時:2024/04/23(地域:神奈川県)
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気になった! 578
築40年のテナントビル(RC造)のオーナーです。
看板会社と契約しており、ビル壁面と屋上に2つの看板が設置されています。

壁面の看板は、広告を取り付けるための看板の土台が壁面に付けられており、その上にシート状の広告をピーンと張った状態。厚みはそれほどでもなく広告自体もシートなので軽量です。
屋上の看板は、金属製の骨組みが設置されており、そこに看板を設置しています。

ところが今回、この2つの看板のあった場所に、この2つの看板を足した位の巨大モニター状の看板を、看板業者がうちに無断で壁面に取り付けようとしたことからトラブルとなり、揉めています。

当然取り付け作業は中止となり、看板会社から管理会社通しで謝罪もありましたが、問題はこの看板の取り付けを今後許可するかどうかです。
モニター状看板の重量は700kg超であることも後からわかりましたが、ビルが老朽化していますので、そのような重量物を設置して躯体にかなりの負荷かかり、心配です。

看板会社は安全性は確認済みと言っていますが根拠は不明です。壁面の耐荷重計算といったものを一級建築士にお願い出来ないか管理会社に相談しましたが、う~んと言われました。これも簡単なことではないのでしょうか?
うちも看板収入が無くなるのは嬉しくはないものの、この重量物でビルがだめにされたら元も子もないので、看板を許可するか、それとも契約を解除するかどうするか悩んでいます。どうしたらよいでしょうか?
こちらの内容は、2024/04/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/04/23

この様な場合に、的確に管理し、アドバイスをすることが出来なければ管理会社の意味はないですね。

重量物を取り付けたいという借主からの要望ですので、相応の確認と契約が必要です…

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【コメント】
ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、アドバイスをもらえなければ管理会社の意味が無いですよね。困ってしまいます。
ちなみに、審査料がかかる件を伝えて審査というのは、家主側がどこかへ頼むのでしょうか?管理会社がそのような審査機関を知っている気配がありません。
一級建築士とは繋がりがありますが、そこへ相談することもう〜んという反応でした。
管理会社が頼りにならない場合、家主としては、どこに審査を依頼すれば良いのでしょう?
また、保険は、一応、看板会社は賠償責任保険には入っているようなのですが、それ以外にこちらで何か加入させた方が良いでしょうか?
そよかぜ
【コメント】
審査はオーナー側で行うものです。そうでないと、いくらでも誤魔化せてしまいます。

一級建築士が、快い反応をしなかったのは仕方がないことです。一般的な一級建築士は、その様な対応も計算も設計も出来ないですし、詳しくもありません。でも「分からない」とは言えない人は多いです。

当社は、コンサルタントとしての経験もあるだけでなく、別会社ですが建築と不動産の会社もあるので審査方法や必要な人材、企業などを揃え、審査から契約まで対応できます。しかし、一般的な不動産会社では、その様なノウハウはありません。出来るとすると、超大手の不動産会社ですが、自社の物件ではないので請けてはくれないかと思います。

大型看板を専門に設計している設計事務所(サイン会社ではないです)であれば出来るとは思いますが、逆にいえば、設計審査だけしか出来ないので、契約内容などは他に依頼しなければならず、上手く連携が取れない可能性もあります。

保険は、賠償責任保管がベースですが、保険会社が組み立ててくれるので、それをつたえるか、当社のようなコンサルが仕切って、借主が契約するまでを面倒見るのが良いです。借主に任せると、不十分な保険にしてしまう可能性があるので、良くありません。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/04/24

不安がある状態では許可はできませんので、安全性の根拠となる客観的な資料を示すように管理会社・看板会社に要求して、そのような資料が出てこないなら許可しない、ということではないかと思います。

一級建築士への相談も考えられると思います。

【コメント】
そうですよね。
不安がある状態で許可はできないと私も思います。
一級建築士への相談もありですね。
ありがとうございます。
そよかぜ
こちらの内容は、2024/04/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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