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契約満了日であっても解約日に関わらず違約金が発生することは問題ない?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:へっぽこさん
  • 相談日時:2023/12/23(地域:東京都)
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気になった! 581
品質疑義の疑義や高額な解約違約金が設定されている賃貸管理の受託会社との契約の解約についてのご相談です。

以前のこちらでのご相談で途中解約は難しい旨を回答いただいたので
契約満了時に解約と他社へのリプレースを実施したいと考えています。

解約の告知期限が6ヶ月前で、契約は自動更新と契約書に記載があるため8月満了を迎える契約に対して2月に告知すれば違約金がかからないかを受託会社に確認しましたところ、満了日であっても解約日に関わらず違約金が発生すると回答されており困っています。
こちらのような条件は正しいのでしょうか。

概要の回答は下記です。
・前オーナーの契約先である契約委託会社との契約が前提で不動産売買を実施し私と了解を得ている(そんな条件は聞いていません)
・売却を委託会社から実施すれば違約金は不要
・契約解除に関しては上記を除きいかなる場合も違約金が発生する

売却以前に取引先としての信用が全くなく他者に変更したいです。

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2023/12/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/12/24

サブリース業者ですかね。

通常は、契約期間満了で更新しない場合に違約金がかかることはありませんが、悪質なサブリース業者の場合、理由にかかわらず違約金が発生するなどと契約書…

続きを読む
【コメント】
ありがとうございます。
サブリース会社ではなく、管理受託のみの契約です。
仰る通り弁護士の相談も明後日予約しました。
完全に契約書のチェックを怠った私にも責任がありますが
記載の事項としては下記のような内容になっていました。

甲はどのような場合でも本証を解約してが甲の物件の賃貸管理業務を終了する場合は、乙は甲に対して総 賃料の6 カ月分相当額を請求できるものとし正当な理由の場合も含め配達による署名捺印をもって6カ月 前に通告するものとする。自己等が利用時は乙指定の書類で通知し2 年以内に再度賃貸する場合は乙に依 頼する事とする。

へっぽこ
【コメント】
サブリースでなく単純な管理委託の場合は、委任契約なので、管理会社の法的地位がそこまで強くありません。

委任契約は解約自由が民法上の原則ですので。

契約期間が定められているのであれば、契約期間満了で更新しないことによる契約終了の場合、賃貸人に何も契約違反はないので、違約金規定の適用はないと言いやすいと思います。

いずれにしても、正式に弁護士に相談するのが正解です。
弁護士秋山直人
【コメント】
承知いたしました。
ご丁寧にありがとうございます。
相談前に少しだけ安心することができました。
ベストアンサー付けさせていただきます。
へっぽこ
こちらの内容は、2023/12/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

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