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管理を任せている不動産会社へ過去のリフォーム代金を支払う必要はある?

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他県の観光都市の駅から徒歩10分内にアパート二棟を所有しています。
不動産会社に管理を任せていましたが、遠方で気軽にアパートの様子を見に行けない事もあり売る事にしました。

売買では管理を任せている不動産会社ではなく業界上位の大手不動産会社を通して売買契約が決まりました。

そんな折に今になって管理会社から去年の2022年3月にリフォームした代金が(7.8件ほど)未納なので払ってくれとの連絡がきて困惑しています。

今までの請求書は勿論の事、封書の全ては管理してアパートにかかった費用はその都度銀行振込をして、その案件事の見積もり書、請求書と振込み用紙、領収書を一緒にファイルしているので取りこぼしの無いようにしています。

実は前々から大家である私には確認了承をせずにここを直した、何処そこを公開した等の事後報告で請求してくる事があったので事前に画像と共に見積もり書を送るように伝え、此方でも一層気をつけるようにしていました。

先にも述べましたがアパートは遠方であり飛行機や新幹線での距離にあります。
大家の目に届かないのをいい事に勝手な事をされているように思います。

今日突然連絡があった先方が一方的に言ってる去年のリフォームしたとの三月の未納の件は支払わなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
こちらの内容は、2023/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/02/28

「実は前々から大家である私には確認了承をせずにここを直した、何処そこを公開した等の事後報告で請求してくる事があったので事前に画像と共に見積もり書を送るように伝え、此方でも一層気をつけるようにしていまし…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/02/27

工事代金の消滅時効は、工事が終わってから3年です。
実際に工事がなされていて、管理上アパート運営に必要なものであったのならば、支払いの義務はあります。

必要がない工事がなされた場合は、争いがあるところですが、金額が大きくなければ支払って終わりにしたほうが面倒ではないかと思います。
その時には、他に未払いがないかを確認してください。

こちらの内容は、2023/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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