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賃貸借契約の更新!簡易裁判が終わるまでは新しい契約書は交わさないまま賃貸するの?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:Hayashiさん
  • 相談日時:2009/01/17(地域:東京都)
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気になった! 503
今回、外国人の友人のかわりにメールを出しました。 アメリカ人の友人は、東京都港区に一戸建てを所有しており、 そこを賃貸しております。 現在お住まいの方が、来月で2年になり、 更新契約の件で話し合いがうまくいっておりませんので、 相談させていただきました。 本人がアメリカ人ということもあり、 最初の契約時に更新料はなしで、 契約2年間以内に途中で賃貸を賃貸人がやめる場合には、 家賃の1か月分の違約金が発生するという内容で、 文言としては「本契約期間中に....」というものでした。 新たに契約更新する際に、オーナー本人は家賃を上げて欲しい、 賃貸人のリロケーション会社は、 家賃はこのままで契約更新しても来年3月まで、 違約金についても既に更新するということで2年以上住んでいるので発生しないとの申し出でした。 オーナーは、来月2月新しく契約をするので更新料というものもないし、 2年間の契約書でその2年以内の退出には違約金を支払う義務があるとの考え方です。 話し合いが平行線のままだと簡易裁判という方法しかないということになるのでしょうか? また、解決するまでは新しい契約書は交わさないまま、 賃貸人は現在の家賃を支払いながら住むとのことになるのでしょうか? よろしくご返答お願い致します。
こちらの内容は、2009/01/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/01/27

詳細をお聞きしないと断言できませんが、
今の情報では、借主の言い分が正しいように思われます。

来年3月まで入居するなら、
当初2年間の…

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こちらの内容は、2009/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2009/01/27

おそらく、賃借人を、賃貸人と間違えてるのだと思いますが、
所有者が日本人で、借りてる方が、
依頼人の友人(アメリカ人)ということで、よろしかったでしょうか?
リロケーション会社は、オーナーと転貸借契約されているということでよろしいでしょうか?

オーナーサイドでしたら、更新料は発生しないと言ってる?のですから、
解決すべきは、オーナーとリロケーション会社になるでしょうね。

家賃増額や違約金の扱いもそうだと思います。
リロケーション会社のほうが、法律をよく理解していることと思いますので、
時代や慣習にかけ離れている契約の更新はしないはずですので、
賃借人としては、納得のいくラインだけは、決めておいて、
後は、リロケーション会社にお任せしてはどうでしょうか?

どちらにしても、解決するまでは、新しい契約書を交わさないまま、
現在の賃料を支払いながら住むということになると思います。

こちらの内容は、2009/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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