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父親の成年後見人が決まった場合、自宅を賃貸に出すには裁判所の許可が必要?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:なおさん
  • 相談日時:2022/08/23(地域:埼玉県)
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気になった! 563
父の成年後見人の申請を出した者です。
成年後見人が決まりましたら、父の不動産を賃貸に出そうと考えているのですが、自宅の場合は裁判所の許可が必要という記事を読みました。

そこで質問なのですが、賃貸に出そうとしている物件が1Fが店舗、2Fが自宅となっています。建物内に階段はなく外階段で2Fに行く構造です。

1Fだけ賃貸に出して、2Fはそのまま残しておくつもりです。
この場合、裁判所の許可は必要になりますか?
こちらの内容は、2022/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/08/23

後見人が決まると、あなたの自由になることはなく、後見人がお父様の利益だけを考えて決めることになります。

現在であると、ご家族が後見人になることは殆どなく、弁護士や司法書士…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/24

居住用不動産処分許可の問題ですが,「居住用不動産」については広めに解釈されています。ですので,許可が必要となる可能性が高い,と考えておいた方が良いです。

なお,許可の判断については,成年後見人の判断を尊重する方向で運用されています。

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