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父の代わりに母と息子で不動産を分割相続!個人事業主として別々に青色申告するの?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ヨッシーさん
  • 相談日時:2010/06/22(地域:茨城県)
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気になった! 517
83歳の父が個人事業主としてアパート10棟を経営しています. 時折まだらボケを起こすため、 管理・契約などの実務は全て長男である私が代行しております. (父の青色事業専従者となっております) 最近では,父の体調がかなり悪くなってきたので 相続について真剣に考えざるをえなくなりました。 父の資産は,現金等の動産が少なく、 大半のアパートに抵当権が設置されています。 母と私とでアパートを半分づつ分割相続すると, 相続税をかなり低く抑えられるようです。 このように相続した場合,母と私の双方が別々に個人事業主として届出をして, 青色申告を行うようになるのでしょうか? 実は,母は脳梗塞で寝たきりなので,母の分のアパートも全て 私が管理・契約などを代行する必要があります。 (現在,私が母の成年後見人になっています) 管理会社を設立して一括して管理することもできるような気がしますが、 不動産業に関する知識に乏しく良く判りません。 よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2010/06/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2010/07/12

相続時所有権は2名にして、
不動産管理業会社を設立して一括管理
が良いとは思われますが、
宅地建物取引主任者はいらっしゃいますか?
<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/07/09

お客様とお母様が相続なされば当然別々の確定申告が必要となります。
また資産管理会社を設立してお父様の物件を譲渡してしまうという
ことも出来ますが、抵当権や譲渡益の問題も考慮の必要がございます。 まずは信頼できる税理士にご相談なさることをお勧めします。

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