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借主の行政書士さんから、部屋を居住用から事務所として利用したいと要望がありました

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:リュウさん
  • 相談日時:2021/04/21(地域:大阪府)
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気になった! 542
拝啓 今日はいつも大変お世話になっております。

早速ですが3F建て賃借住宅を途中で買って2021年6月で1年になりますが
借主さんが1Fを軽自動車置いて事務所にしたいと
行政書士さんから私(貸主)言うって来ておりますが

この場合借主さんから幾らか頂けんですか?
それと新たに賃貸契約書 作成の場合 売主、借主 支払い割合はどうなるんですか。

大変勝手なお願い致しまて。
申し訳ございません 宜しくお願い致します。
         謹白
こちらの内容は、2021/04/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/21

貸している住宅の一部を事務所(店舗)として使いたいと借主から申し入れがあったという事ですね。
住宅で契約していて、事務所であってもお店は困るというのなら断ることは出来ます。

続きを読む
【お礼】
拝啓 今日はいつも大変お世話になっております。
お返事ご返信ありがとうございます。
本当に参考なりました
厚く御礼申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします
   謹白
リュウ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/21

住居専用という使用目的で賃貸しているのであれば,事務所用に使用することは断れますし,用途変更を承諾するかわりにいくらか承諾料を求めるという交渉も可能でしょう。

用途変更については覚書を作成すれば良いと思いますが,借主が行政書士を頼んでいるなら,覚書の作成費用は借主負担で良いと思います。

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