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入居者の自転車をあやまって処分してしまいました。弁償したいのですが、相場はどれくらいですか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:よっこさん
  • 相談日時:2013/03/20(地域:神奈川県)
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気になった! 521
物件に半年以上放置してあった洗濯機の処分に困っていたところ、
処分屋さんがパンクして野ざらしになっている自転車3台もいっしょなら、
ということだったので、処分をお願いしました。

その後一週間ほどして店子さんから「自転車がない」と連絡がありました。
処分した中の一台だったようです。

弁償するつもりではありますが、相手方がもとの買値はわからないし、
最近は使ってなかったが、20000円から25000円だったと思うので、
新しいものを買いたいので2万ほしいと言ってきました。

あるサイトには「中古自転車の相当代金」を弁償すれば
よい、とあったのですが、一体いくら支払えばいいでしょうか。

不動産屋に相談しましたが
「あなたの落ち度だから言い値を払え」といわんばかりです。

当方としては1万円以内と思っていたのですが…
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【回答会社】
回答日時:2013/03/20

法律では、相談者の過失ですが、悩むことはありませんよ、誰が見ても廃棄物としか判断できないので他の廃棄物と一緒に処分したと思慮致します、店子が弁償しろと云うのなら、その処分した自転車の購入年月日、価格、…

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【お礼】
ありがとうございました。
もとの価格も購入年もわからず、どうしたものかと思っておりましたので、
新しい自転車を購入するから、への弁償支払ではなく、お詫びということで
お支払させていただこうかと思います。
また、今後このようなことがないよう、事前に荷物を放置されないよう、管理いたしたいと思います。
少し気が楽になりました。
よっこ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/03/20


よっこさま


こんにちは。だらしなく放置してあれば処分したくなるお気持ちわかります。

中古の壊れかけたものであれば、新品代金は必要ないのかもしれません。ただ処分してしまった後では、状態を証明するのは難しいかと思います。これは個人的な意見としてですが、この入居者が今後も入居継続の予定であれば、1万円以下か2万円かで争うようなことは、大家と店子の関係上もよいことはないと思います。

もちろん請求額が常識から判断して異常に高額な場合などは別ですが、2万円であれば、おかしいとまではいかないと思います。公道に放置されていれば処分されても仕方ないですが、敷地内であれば確認しなかったミスもありますから、とりあえず1万円以下で交渉だけしてみて、相手が納得しないようであれば、2万円で決着するほうが妥当だと思います。無事解決されることを願っております。

【お礼】
ありがとうございました。

おそらく店子さんの方も様子見とは思います。
自分で「今は乗っていないし、パンクしていたけれど、やっぱり自転車がほしい」という言い方でした。
明日再度確認しますが、処分屋のいうところでは、タイヤパンクというだけでなく、ホイールやブレーキも破損していて直してもリサイクルでも売れないという判断だったようです。そのあたりで交渉してみようと思います。
よっこ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/03/21

お客様の認識の通り、中古自転車の相当額をお支払いすれば十分だと思います。
そもそも、パンクして野ざらしとなっていれば、本人は使用するつもりはなかったのですから、無価値であった可能性も高いと思います。
今後は、張り紙及び配付で通知のうえ、一定期間をおいてから処分なさるべきでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/03/30

回答としては中古自転車の相当代金を支払えば良いとなるでしょうが、処分の仕方に問題があると思いますし、入居者との関係もあるのでもうすこし話し合いで決めてはいかがでしょうか?
正しい金額は裁判所の判断が妥当金額になると思いますので言及はさけます。

また処分してから1週間ぐらいであれば処分業者にその自転車はあるのではないでしょうか?



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