管理を委託している不動産会社に支払う手数料!入居者を決めた仲介会社にも払ってと…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >不動産会社> 管理を委託している不動産会社に支払う手数料!入居者を決めた仲介会社にも払ってと…

管理を委託している不動産会社に支払う手数料!入居者を決めた仲介会社にも払ってと…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:myuさん
  • 相談日時:2011/02/26(地域:京都府)
line
気になった! 499
新しい入居者が決まりそうなのですが、
今までは委託している不動産業者に手数料の家賃一か月分を支払っていました。

今回、他の業者からの紹介なので、そちらにも一カ月分計2か月分を支払うよう求められました。
他の業者はまったくこちらから依頼していない業者です。

2軒の業者にそれぞれ満額で従来の2倍の手数料を払うべきなのでしょうか?
こちらの内容は、2011/02/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2011/02/27

手数料を2倍支払うかのご質問に対しての回答はNOです
他の業者からの紹介なので、そちらにも・・・とありますが
委託している不動産業者が言ったとしたら、おかしな話ですね 続きを読む

【お礼】
ありがとうございます。
大変参考になりました。半額くらいは払うべきなのか考えていたところですが、断ろうと思います。
myu
こちらの内容は、2011/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2011/02/27

支払う必要はありませんよ。

【お礼】
ご回答どうもありがとうございました。参考になりました。
myu
こちらの内容は、2011/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
【回答会社】
回答日時:2011/02/27

率直に申しますと、
『払う必要はありません』

募集形態を記載してみますと、

家主
 ↓
募集窓口(委託不動産業者)
 ↓
一般仲介会社(客付けした不動産業者)

となります。

今回のケースで言いますと、
家主さんと委託会社との報酬の規定は既に決まっていると見受けられます。

では、その委託会社は自己の裁量で一般の仲介業者に募集を募って部屋を付けた事になります。

その報酬は、家主さんからいただく1ヶ月の報酬の中より支払うものですので、
元の規定より上乗せして家主さんに請求するのは、お門違いです。

金銭の流れを図解しますと、

家主
 ↓(1ヶ月)
委託会社
 ↓(1ヶ月の報酬の中から支払う)
客付け会社

となります。

仮に、その委託会社が一般仲介会社に報酬を1ヶ月で募集していたとしたら、
自己の報酬は0ということになります。
それを補填する為に、今更、そのような事を言ってきているのでしょう。
自分の失態を家主へ持ってくるという失礼な話しです。

とても信頼できる会社とは言えませんね。

通常であれば、
『他にも募集をかけるので、もう少し報酬を増やして欲しい』
と先にお願いにあがるのが筋です。

それをせずに、いきなり『こうだ!』と言われても、
何を言っているのか?となってしまいますよね。

要するに、募集委託会社の失態ですので、
こちらが支払う必要はありません。

向こうが納得しないようであれば、
信義即に反するので委託解除して、別の業者に頼めば良いでしょう。

【お礼】
御親切な回答ありがとうございます。いろいろお世話になっている業者さんなので信頼していたのですが、今回のことで困惑していました。
2か月分は出せないということで交渉してみたいと思います。
myu
こちらの内容は、2011/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/02/28

2ヵ月分は支払うべきではないと思います。
契約関係は、
お客様⇔委託不動産業者⇔他の業者
となっています。
確かにアパート供給過剰の現在では1社だけの不動産業者で入居者を連れてくることはたやすいことではありません。
ただ、お客様はあくまで委託不動産業者のみとの契約であり、その他は関係ありません。
委託不動産業者に1ヶ月分をお支払し、その配分はお任せするということになるでしょう。

こちらの内容は、2011/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP