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営業妨害!?損害賠償請求の金額と家賃を相殺すると2ヶ月間家賃が振り込まれず…

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:やすさん
  • 相談日時:2009/10/14(地域:大阪府)
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事務所ビルを所有しているのですが、今年の8月にエアコンが壊れて暑すぎて仕事ができないと言われ家賃が入ってきません。 エアコンが壊れていた期間は3日間でテナントさんは10階建てビルの最上階で確かに非常に熱いサウナ状態でした。 扇風機は書類が飛ぶ為に使用できない状態です。 もちろんエアコンの修理代はこちらで負担しました。 仕事ができなかった3日間で1日7万として×3日で計21万。賃料が10万ですので2ヵ月間入金が無しです。 仕事上、来客も頻繁にあるみたいで事務所に来させられない為 営業妨害だと言われています。 テナントさんは次の賃料分から今まで通り支払うと言っております。過去に滞納した事はありません。 先日テナントさんと話し合いましたが平行線のままです。 どうするべきでしょうか?このままほっておくか未収賃料を請求続けるか。 宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2009/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/12/05

営業妨害は言い過ぎですね。
なんでも言えばいいものではないです。 まず、営業妨害の種類についてお答えします。 ●虚偽風説流布による業務妨害
●偽計による業務妨害
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こちらの内容は、2009/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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