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連帯保証人が個人破産していた場合の滞納請求について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ヘイシンさん
  • 相談日時:2023/12/27(地域:福岡県)
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気になった! 606
賃借人の家賃滞納請求を連帯保証人に通達したところ、
連帯保証人本人が個人破産していた。

破産宣告の連絡がなかった場合、その責任を問い、
連帯保証人に請求出来るですか?
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/12/27

民法では、第450条1項で以下のとおり定めています。
1 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 一.行為…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/12/28

連帯保証人が自己破産していたが、その破産手続きの通知が来ていおらず、ご相談者様は破産していたとは知らなかったということですよね。

その場合、破産法253条1項6号の規定により、

「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」

に該当するとして、非免責債権であり、破産者は免責の効力をご相談者様に主張できない、との主張が可能です。

もっとも、自己破産しているわけなので、実際に資産がなければどうしようもないですが。

勤務先が分かっている場合には、判決を取って給料差押えで回収できる可能性があるかもしれません。

こちらの内容は、2023/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/12/28

原則は難しいです。

まず、破産時に債権者として記載漏れがあった場合、軽微な過失で忘れた程度の場合は免責の効果が受けれます。逆に言えば、意図的に連絡から外した場合など、一定の場合は、免責の効果がなくなるのですが、そこまで言うには立証のハードルが高いことが多いです。

さらに、仮に請求できても、その状態の保証人はほぼほぼ無資力ですので、意味がないことが多いです。

なお契約書上、代わりの保証人の請求などが可能でしたら、賃借人に代わりの人か保証会社との契約を求めるのがよいでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/12/29

免責確定など状況によると思いますが、連帯保証人の方がどのように対応したいかによって変わりますが自己破産を主張しているのであれば難しいかと思われます。

こちらの内容は、2023/12/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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