賃貸借契約の正当事由!新たな物件を買うために賃貸中の物件を売却したいのですが…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >不動産売却> 賃貸借契約の正当事由!新たな物件を買うために賃貸中の物件を売却したいのですが…

賃貸借契約の正当事由!新たな物件を買うために賃貸中の物件を売却したいのですが…

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ツートンさん
  • 相談日時:2009/04/08(地域:三重県)
line
気になった! 502
現在マンション購入を考えているのですが、 以前に所有しているマンションを賃貸に貸しておりまして、 そのマンションのローンがあるため新たなマンション購入のためには、 賃貸中のマンションを売却しなければ新たなローンが組めず困っております。 新たな持家購入のために賃貸契約を解除したいのですが、 このような理由は正当な理由とはならないのでしょうか。
こちらの内容は、2009/04/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2009/05/04

大変申し上げにくいのですが、正当事由にはならないと思います。

売却をするのであれば、
オーナーチェンジの形で売却されてはいかがでしょうか?
続きを読む

こちらの内容は、2009/05/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/05/04

賃借人が入居中のまま売却する方法があります。

こちらの内容は、2009/05/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
日生住宅 堺本店
回答日時:2009/05/04

正当な理由になりません。
先々購入することが予想されたと思います。
その場合定期借家契約を締結すべきです。

こちらの内容は、2009/05/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
コスモ住宅
回答日時:2009/05/04

現在貸しているマンションに所有者が戻って住むという事由で、
6か月以上前に貸主から解約通知を出す事が必要となります。

単に2件目の不動産購入ローン為に売却するという理由では、
正当事由にはあたりませんので、ご注意ください。

こちらの内容は、2009/05/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2009/05/04

賃貸借契約の解除に伴い、
正当理由には当たらないと思われます。

ご売却条件で新しい購入物件のローンは不可能なのでしょうか?
ご売却までの猶予期間を設けて頂ける場合もございます。

こちらの内容は、2009/05/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2009/05/05

収益物件を探している方もいらっしゃいますので、
そのまま売却に出される方法もあるかと思います。

このような場合は、正当事由には当たらないと思いますが、
どうしてもという場合は、一度、入居者に確認してはいかがでしょうか?

こちらの内容は、2009/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP