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貸主法人が、自分が持つ別法人に又貸!訴訟しようと思っています

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ヨコさん
  • 相談日時:2021/04/20(地域:東京都)
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気になった! 524
貸主法人が、自分が持つ別法人に又貸していました。この別法人とは契約はありません。

家賃では受けとれませんので家賃相当損害金としていました。裁判判決で「明け渡せ仮執行付」で完全勝訴となりました。
裁判が長引き契約満了から1年経過していました。

この定期賃貸契約書には記載があり、明け渡しまでの家賃倍相当の損害金が記載されています。

訴訟しようと思っていますが、この場合元の法人か、それとも別法人か教えて下さい。
こちらの内容は、2021/04/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/20

私であれば,契約の相手方である法人Aと,転貸先の別法人Bを両方被告にして訴訟を起こすと思います。

どちらに財産があるか分かりませんし。

契約…

続きを読む
【コメント】
別法人Bが、控訴しました。時間稼ぎです。私は強制執行の申請をしました。Bはおそらく強制執行の停止申請をすると思います。そこでの保証金の金額は裁判所で教えてもらえますか。その後、訴訟理由書を提出すると思いますがこの内容を、原告が知るのはいつですか、裁判所から連絡があるのですか、


ヨコ
【コメント】
強制執行停止の保証金の額や供託書は,裁判所で強制執行停止申立事件の記録を閲覧・謄写することで確認出来ます。

強制執行停止決定が出れば債権者にも決定が送達されますので,それで強制執行停止決定の事件番号が分かり,裁判所での閲覧・謄写申請ができます。


控訴理由書については,控訴人から直送されるか,あるいは裁判所から送付されます。

弁護士が代理人に付いている場合,控訴審用の訴訟委任状を裁判所に提出しておく必要があります。控訴審用の訴訟委任状を裁判所に提出しておけば,控訴人から控訴理由書が提出されれば被控訴人代理人に直送されるか,裁判所から被控訴人代理人に送付されます。
弁護士秋山直人
【お礼】
詳しい説明有難うございました。強制執行の停止に関しては、裁判所で調べることが出来ることが分かりました。又そこで調べれば、供託金も分かるのですね。数か月先になると思いますが、結審が出次第 2社を明け渡し遅延損害金の訴訟をする予定です。損害賠償に強い弁護士を探します。
ヨコ
【お礼】
有難うございました。控訴審での判決後、明渡遅延損害金の訴訟を先生にお願いしようと考えております。
ヨコ
【コメント】
私のサイトを通じて個別にご連絡いただきますよう、お願い致します。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2021/04/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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