不在で立会に協力してくれない!隣地境界線を確定したいのに…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >入居者トラブル> 不在で立会に協力してくれない!隣地境界線を確定したいのに…

不在で立会に協力してくれない!隣地境界線を確定したいのに…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:kuroさん
  • 相談日時:2016/11/29(地域:大阪府)
line
気になった! 526
祖父から引き継いだ、築45年を経過した古い賃貸マンションの大家です。
土地の求積図が古く、隣地境界を確定するため、土地家屋調査士に依頼しましたが、立会に協力頂けないお宅がございます。
隣地の方へは、挨拶訪問し不在であったため、2度伺いましたが、空振りにおわり、手紙の投函を2度行いました。しかし、返答などがありません。
既に1年が経過しようとしています。

このように、隣地境界を確定するために隣地の協力が得られない場合は、どうすれば良いのでしょうか。

困っています。
こちらの内容は、2016/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
建築・設計会社
有限会社ツルサキ設計
回答日時:2016/11/30

①その土地家屋調査士と相談(ある程度知識があるでしょう)
だめなら
②お知り合いの弁護士に相談
してみてください。

余談ですが後…

続きを読む
こちらの内容は、2016/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/11/30

筆界特定制度というものもありますが、できれば任意で話し合うのが望ましいと思います。
境界確認ができないことは隣地所有者にもマイナスなことです。一般的には調査士に粘り強く訪ねてもらい、最終的に立ち会いが不可能となれば、不調、或いは法的に進めるということになると思います。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
こちらの内容は、2016/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 弁護士 阿部栄一郎
回答日時:2016/11/30

弁護士の阿部と申します。
境界の画定ができずにお困りのことと思います。

さて、境界の画定については、他の回答者様が回答されているとおり、筆界の特定制度があります。
筆界の特定制度は、比較的最近の制度で、訴訟と比較すれば、簡易な方法で境界を特定できる制度です。
ただし、筆界の特定制度は強制力があるわけではないので、後々、もめた場合に、再度紛争となってしまいます。

仮に、今後も隣地の人が対応してくれず、また、どうしても相談者様が境界を画定する必要があるのであれば、最終的に境界画定訴訟を起こす必要があります。
この訴訟は、裁判所が当事者の主張に拘束されずに境界を画定させるという内容の訴訟です。
ご存知の弁護士がいれば、ご相談された方がいいかと思います。

解決することを祈っております。

こちらの内容は、2016/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/12/02

境界確定の訴えを提起にあたり、
弁護士にご相談頂く。
若しくは、
筆界特定制度の利用を前提に
依頼されている土地家屋調査士や
ADR境界問題相談センターに
相談されてはいかがでしょうか?

手紙の投函を行い反応がないことを考えると、
円滑に進むとは思えません。
ある程度強制力のある方法で、話し合いの場に
出て頂ける手段をご検討頂ければよろしいと思います。

こちらの内容は、2016/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2016/12/05

境界確認の訴訟を起こすことが考えられます。

調停や仲裁ということも考えられますが
これらは相手が応じず、欠席されると
やはり手続きが進まなくなります。

訴訟なら、相手が欠席すれば
あなたの主張が通る可能性が高くなります。

こちらの内容は、2016/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP