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アパートローンの債務者になった際保証人として信用力のある身内がいないが問題ないでしょうか?

解決済み 回答数:6件
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親名義でアパートローンを利用し、娘である私が事業継承者として保証人になりました。親は84歳の年金生活者、私は53歳の独身サラリーマンです。

親の没後、ローンの債務者が私になりますが身内に保証人として十分な信用力のある者が見当たりません。(兄弟は事業に失敗し任意整理をしており、その子どもは派遣契約で仕事をしています)
団体信用生命には入っていません。

法定相続人に信用力が足りなくても問題ないでしょうか。対象物件(賃貸併用住宅)は、私鉄駅から5分以内で商店街の中にあるため創業時から満室となっています。
こちらの内容は、2016/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/10/04

現状でローンが通っているのなら、金融機関はそれでOKとしたわけですので問題ないです。
親御さんがおいくつのときに組まれたローンであるか分かりませんが、84歳では相応の資産があってもローン…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/10/04

ご自身がローンを継続して
お支払いになられるのであれば、
問題ないと考えます。

金融機関からの保証人等の依頼が心配であれば、
現在、アパートローンを利用する金融機関に事前にご相談頂くと
よろしいと思います。

相談をしたからと言って、
親御様が亡くなられた時に保証人がいないから
全額返済しなければいけないわけではありません。
金融機関からは代替案を含めた提示があると思います。

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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2016/10/05

新米オーナーさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
お応えさせていただきます。

ご質問は保証人である新米オーナーさんの信用力が足りないのではないか、ということですね。しかし、文面からは既に保証人として契約し融資も実行されているご様子。

ということは金融機関も既に了承済みのことであり、全く問題ありません。逆に問題あれば融資は実行されていなかったことでしょう。お悩みには及びません。

敢えて申し上げれば、
金融機関は2面から融資審査します。一つ目は個人属性です。もちろん個人の返済能力は必要ですがアパートローンの場合はその原資は家賃ですね。この場合の返済能力とは、空室時における返済補てん能力程度のことです。最終返済年齢も新米オーナーさんのような相続人さんがある場合は申込人さんの最終返済年齢も90歳から100歳まで見る金融機関もあります。

その意味では、2つ目である物件属性こちらに重点を置く金融機関は多いですね。アパートローンの場合は、返済は家賃で、これが常とう手段ですからね。

今回の場合は、駅に近く満室経営、このあたりに物件属性の決め手がありそうですね。
御心配には及びません。

参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/10/05

アパートローンは基本的に物件を担保に取っているため、新たに保証人を立てられない場合でも契約に則り返済をしている限り問題はないと思われます。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2016/10/12

契約書の内容を拝見しないとわかりませんが
あなたが事業承継者として保証人になっているのであって
既に銀行が審査をしているわけですから
問題はないと思います。

こちらの内容は、2016/10/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/10/19

契約書の内容をご確認ください。一般的には問題ないと思いますが心配であれば事前に銀行に確認しても良いと思います。

こちらの内容は、2016/10/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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