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購入をキャンセルしたい!契約書は交わしていないが、キャンセル料は発生する?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:しんのすけさん
  • 相談日時:2015/01/27(地域:埼玉県)
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気になった! 521
現在購入を検討していた物件があって値下げ交渉をして少し安くしてもらい、

契約しようとしていたのですが、オーナーチェンジ物件で入居者がいるので、

そのまま引き継ぐという形なんですが、契約しようとして、

いろいろ現入居状態の建物の様子、などいろいろ話しを聞いていくと

ちょこちょこボロがでてくるんですね。

それでリフォーム費用や退去された場合のことを考えると

ちょっと不安になってきましてキャンセルしたいと考えています。

その場合ここまで話しが進んでいてキャンセルした場合、

(契約の意思表示はしましたが、契約書は交わしていません)

何かおとがめ的なものは発生するのでしょうか?
こちらの内容は、2015/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
アルティ法律事務所
回答日時:2015/01/27

投稿者の質問は、
 「何かおとがめ的なものは発生するのでしょうか?」
ということですが、ここで言う「おとがめ的なもの」が何を指しているのかによって、回答が異なります。 続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社関口ハウジング
回答日時:2015/01/27

契約を締結していなければキャンセル料などは発生いたしません。

新築ではない物件の場合、購入後に思わぬ所で費用が発生してきますので、少しでも不安がある場合には慎重に検討された方がよろしいかと存じます。

【お礼】
了解しました、ありがとうございます
しんのすけ
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/01/27

しんのすけさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
お答えさせて頂きます。

そうですよね。話が進めば進むほど状況が悪く変わるのは
先が読めず不安になりますよね。

オーナーチェンジですから中古物件ですね。
入居者の属性から過去の修理履歴や今後の修理箇所の可能性まで
アドバイスがないと不安ですよ。
あたりまえです。

そういう説明がなかったり不充分であれば、
契約前ですから口約束があったとしても止めるのは自由です。
慣例的には心配はありません。

しかし、
先の方も指摘するのは民法の原則です。
民法では契約は口約束でも成り立つというものです。

ただ口約束で契約が成り立つとしても、
最終的に言えば、言った言わないの紛争に発展泥仕合になる可能性があり
皆さん混乱を未然に防ぐために契約書を交わすのです。

その意味では、
今回は紛争を防ぐ手前ですから、
まったくもって法的なものでなく道義的な問題なのかなぁと思います。

しかし、業者は消費者と比べ圧倒的な情報を持つ、
ということが消費者契約法に謳われています。
業者の説明責任問題も問われます。

参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/01/28

具体的な進捗状況を確認する必要はありますが、キャンセルの理由がお客様の都合ではなく、物件などに明らかな問題(当初の話とは違うなど)がありましたら、差し支えはないと考えます。

こちらの内容は、2015/01/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/01/30

どのような段階か詳しくわかりませんが現状ではキャンセルに問題はないように思われます。
キャンセルするのであれば早急に対応したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2015/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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