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特約による、ルームクリーニングの請求は借主に一方的な不利契約?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ASAさん
  • 相談日時:2012/03/01(地域:東京都)
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気になった! 503
特約による、ルームクリーニングの請求は、借主に一方的な不利契約として、「借地借家法」、「消費者契約法」により無効となり、判例にもあるので、一切払わないと言われましたが、確かな根拠なのでしょうか?

単なる、脅しなのでしょうか・・・?
こちらの内容は、2012/03/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/03/05

特約に記載されていることが前提で
判例では契約時の特約説明にて合意の上契約されたかどうか
その際に具体的な金額が明記されていることで一方的には不利になる契約では

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【お礼】
 どうも有り難うございます。

 そうですね。結局、立会いでは、契約書が昔ながらのものだったので、特約についての更新時不確認、具体的金額の不提示等を指摘されて、完全拒否されてしまいました。
ASA
こちらの内容は、2012/03/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/03/02

何かの勘違いか、脅しかも知れませんが、一般的な金額であれば請求できます。
消費者法も借地借家法も一般的な金額で、原状回復のためにするクリーニングであれば問題ないはずです。

【お礼】
 どうもありがとうございます。

ただし、互いの合意や説明の確認、具体的な金額も必要なようです。

記末の、「特約」条文だけでは、裁判では弱いみたいですね。
ASA
こちらの内容は、2012/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/03/02

契約書で特約を設け、費用は○○万円必要(借主負担)等が記載されていれば有効です。未記載なら負けます。

業者でも無知な者が多い中、素人が聞いた等うんぬんはゴネテいる子供と同じです。
無視することです。

貸主さんも勉強しないとダメですよ!

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【お礼】
 どうも、有り難うございました。

 特約の盛り込み方が、条文だけですと、裁判では弱いようですね。

ASA
こちらの内容は、2012/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/03/02

確かに自然損耗・通常損耗部分は貸主負担となります。ただし特別損耗(借主による汚損破損)は借主に請求可能です。
国交省のガイドラインに則り請求することでトラブルは避けられると思います。

【お礼】
 どうも、有り難うございました。

 特約の盛り込み方が、条文だけですと、裁判では弱いようですね。

ガイドラインを、よく勉強してみます。
ASA
こちらの内容は、2012/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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