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民法を基準にして紛争結果を出す調停機関?家賃の振込手数料を入居者負担にしたら…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:はるおさん
  • 相談日時:2011/04/02(地域:)
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気になった! 510
入居者と大家の細かい紛争などを調停している機関で法的拘束力はないのですが、費用は1万円ほどですぐに結果がでるところがあると聞いたのですが、その機関名がわかりません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

内容としましては、手集金を行っていた物件を一部入居者様のご要望で銀行振り込みにしようとした際、振込み手数料を入居者負担でお願いしたところ反対がありました。

契約書には集金は振込みか持参とあり、もし協議が出た場合は民法を基準にして結果を出すと書いているので法律はこちらの位置に近いと思うので、その調停機関がわかれば使うのを検討してみようと思っている次第です。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2011/04/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/05

申し訳ございませんがそちらの機関は存じ上げません。
振込手数料について、民法では債務者(入居者)が負担すべきです。ただ、残念ながら債権者(お客様)が振込方法を変えてしまった場合は、増加分…

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こちらの内容は、2011/04/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2011/04/05

そのような機関は存じ上げません。

振込手数料を支払うのが嫌な入居者は、
手渡しで持ってこさせれば良いのではないでしょうか?

通常は家賃の振込手数料は借主負担です。

こちらの内容は、2011/04/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/07/10

債務の履行に必要な費用は原則債務者(賃借人)の負担ですので,振込手数料を貸主が負担する必要はありません。

こちらの内容は、2014/07/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
アムネッツ株式会社
回答日時:2014/07/13

機関についてはわからないのですが
私どもも途中で物件をお預かりする場合は
口座振替手数料や振込手数料を負担する場合もあります。
口座振替や銀行振り込みにするにあたり大家様も
業務軽減になると思いますので、一時的なご負担も
しかたないとも思います。
新しい入居者様より随時、入居者負担にされては
いかがでしょうか?

こちらの内容は、2014/07/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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