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連帯保証人の保証証書の有効期限!法定更新でも有効?また連帯保証人の解除方法とは?

解決済み 回答数:3件
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アパートの家主です。
初回の賃貸契約時に期限の記載のない、印鑑証明書付きの連帯保証人の
保証証書をもらいました。

数回の契約更新の後、契約者の契約違反に対して連帯保証人が初回の
契約しか保証していないと言い出しています。

確かに2回目以降の契約書中の連帯保証人の印鑑は実印とは異なり
契約者が勝手に保証人の欄に捺印した可能性があります。

この保証証書の有効期限はいつまででしょうか?


連帯保証人の保証期間についての2

最初の契約の保証書で更新期間後も有効とのご回答ありがとうございます。法定更新であっても有効と解釈してもいいですね?

では連帯保証人としてはどうしたら、保証人を外れることができるのでしょうか?
更新期間中に連帯保証人をやめますと、家主に手紙でも出せば,その時点で保証人を逃れることができるのでしょうか?

電話の口頭でそれではやめますと連帯保証人は言っています。
元の契約はその保証人の存在で成り立っているはずですが。



こちらの内容は、2011/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/03/01

連帯保証人の解除は【合意解除】のみ認められます。

契約が行なわれ、当初連帯保証人となったのであれば、
その後の更新に関しても賃貸借契約の【自動更新】が働くの…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/02/28

基本的には契約当初に連帯保証人となった場合は、更新時に合意がない場合でもその地位は継続することになります。
そのため現在でもその方は連帯保証人であるといえます。
ただ、今まで連帯保証人を外すなどの手続きがなかったかどうか念のためご確認ください。

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【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2011/03/02

貸主の了解を得ない限り、連帯保証人は外れません。
他の保証人を立てたい旨のご連絡を頂き、新保証人の属性を見た上で
保証人としての能力があると貸主様が判断した上で、保証人変更できる
ようになると思われます。

こちらの内容は、2011/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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