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貸しガレージ売却にあたって借主と契約解除と退去をしてほしい!何ヵ月前に通知する?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:Joeさん
  • 相談日時:2010/06/04(地域:大阪府)
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気になった! 564
貸しガレージ(屋根シャッター付)を所有していますが今回売却をします。 ガレージの契約者には解約・退去を依頼したいのですが、 父親からの相続物件で契約書がこちらの手元にありません。 解約・退去を依頼するにはある程度の期間を示して依頼しなければならないと思いますが、 法的には何ヶ月前という決まりがありますか?
こちらの内容は、2010/06/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/06/28

駐車場の契約ということでしたら、借地借家法は適用されません。
つまりお客様は合法的に明渡しを求めることが可能です。 借家の場合は貸主からは6ヶ月前というのが一般的です。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/06/28

通常、車庫・ガレージについては借地借家法の権利が適応されませんので
ご自身の希望退去予定を提示して、相手方と話し合いになります。
基本的には、相手方が移転先を見つけるのに相当な
期間を提示してあげればよいと思います。

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【回答会社】
不動産会社
日生住宅 堺本店
回答日時:2010/06/28

契約書の内容にもよりますが無いとのこと
青空で1ケ月前シャッター付でしたら3ヶ月前に通知すれば様でしょう。
居住権は発生してないでしょう。

こちらの内容は、2010/06/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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