運営代行業者を他社に変更したいが、変更できないと言われました。どうしても変えたい!|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 民泊 >建物管理 不動産管理> 運営代行業者を他社に変更したいが、変更できないと言われました。どうしても変えたい!

運営代行業者を他社に変更したいが、変更できないと言われました。どうしても変えたい!

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:のにおさん
  • 相談日時:2025/02/24(地域:東京都)
line
気になった! 563
都内で1件、民泊の経営をしております。
運営代行業者さんに完全委託でお願いしているのですが、
契約時に受けていたシュミレーションとは違い、
利益は無く、赤字が続いています。
そのことに対する説明や謝罪は特に無く、
運営の方も積極的とは思えないため、
解約し他社さんへ変更したいのですが、
業者さんから契約期間中は他社さんへの変更は出来ないと言われ、困っています。
(契約書にもそういった記載がありました。)


他社さんへの変更がもし可能でしたら、
どのような行動をすると良いのでしょうか?
こちらの内容は、2025/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/02/24

契約書以外に、事前説明の書面なども確認してください。

契約で、契約期間が定められており「途中解約が出来ない」となっている場合は、原則として契約に従うしかないですが、業者側…

続きを読む
こちらの内容は、2025/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/02/25

契約期間中は解約できないという契約になっているのであれば、通常の解約はできません。

運営代行業者に契約違反があるといえる場合には、契約違反を是正するよう催告した上で、応じなければ契約違反(債務不履行)により契約を解除することはできます(民法541条)。

運営代行業者に、業務を怠っている点がないか、検討する必要があります。


民法
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

こちらの内容は、2025/02/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/02/25

契約の条項の検討ですね。
一定期間の契約制限がある場合は、こちらの一方的意思での理由のない解除はできません。


しかし、本件では、契約の段階で詐欺的な行為がある可能性もありその場合は契約を取り消せます。

また、そこまで言えなくても、解除を禁止すること自体、不当に長期であったり拘束が一方的過ぎたり、その前の説明の虚偽部分が多すぎるとして、無効を争える場合もあります。
契約書をもって弁護士へ相談すべき案件かと思います。

こちらの内容は、2025/02/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/02/27

契約の内容に沿う事にはなりますが、解約理由について交渉もしくは交渉が難しいようであれば弁護士へ相談してみても良いと思われます。

こちらの内容は、2025/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP