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隣接地の田んぼの水を抜くことをやめてもらうことは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:三郎丸さん
  • 相談日時:2023/08/07(地域:広島県)
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気になった! 572
元々農地だった場所を購入して、宅地に転用して住居を建てました。
隣接地が田んぼで、水抜きをされるので、敷地内に排水されます。
「前の所有者から許可を得ている、他に排水する場所が無い」と主張されます。

敷地が広く、全て造成していないので、排水される場所は田んぼのようなぬかるみ状態で、草刈りも困難です。

どのように説明すれば良いですか?
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/08/08

水抜きの結果で水が流れてくるのが、故意であるのか、自然であるのかで対応も変わります。
自然に流れてくる場合は、これを止めることが出来ません(民法第214条)
しかし、これが…

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【コメント】
こちらが、他に排水の方法がないか、検討して、提案していかないといけないのでしょうか?
 相談するとしたら、業者に現場調査してもらうべきですよね?費用が気になっています。
三郎丸
【コメント】
実態調査は必要ですね。
先の回答で描きましたが、あなたのところよりも流しても被害が少ない方法があるのならば、田の持ち主はそちらに流さないといけないと法が定めています。

お住いのところに排水路はないですか?
あなたの土地との高低差なども確認したいところです。

田の耕作者には、所有者が変わったので、今後は田の水を他に流して欲しいと伝えてみてください。その時に、有効な方法を指摘できるのが理想です。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/08/08

水抜きも農業をするのに必要な作業と思われ、ご相談者がそれを差し止める権利はないように思います。

他に影響の少ない排水方法があるのであれば、そちらを選ぶように求めることはできるかもしれません(民法220条参照)。


民法

(排水のための低地の通水)
第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

【コメント】
隣接地に対しての排水を止めることは要望せずに、こちらから新しい排水の方法を提案するのが良いのでしょうか?
その場合、かかる費用はこちらが負担すべきでしょうか?
一般論で良いので、アドバイスをお願いします
三郎丸
【コメント】
要望するだけはしても良いと思いますが、権利まではないと思います。

排水の方法が他にあるのであれば、それを提案するのも良いと思います。

費用については、最後の段階で話せば良いと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
素早いお応え、ありがとうございます。参考にします。
三郎丸
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