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入居者が光熱費のトラブルで民事調停を起こした!民事調停でどこまで譲る必要がある?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:tesさん
  • 相談日時:2008/12/04(地域:東京都)
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気になった! 524
2年前に契約した入居者に対して、 入居時に「電気代と水道代は子メーター」と説明し、 契約書には特記事項としては記載しませんでした。 建物全体から全体金額の4割を大家負担とし、 残りをメーター数値から配分して請求したところ 「子メーターの純粋な金額から計算すると1.7倍の請求額になっている、契約違反だ」と 主張されました。 こちらとしては子メーターと説明したので問題ないとは思うのですが、 問い合わせ開始時から8ヶ月間光熱費の納入を拒否され、 過払い分との相殺を求めて民事調停を起こされてしまいました。 家賃は毎月振り込まれていますが、 退去してほしいので次回の更新拒否の内容証明を送ってあります。 この場合、調停でどこまで譲る必要がありますでしょうか。
こちらの内容は、2008/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)ナイスコーポレーション
回答日時:2008/12/13

実費として正当な金額ならば譲歩する必要はないのではないでしょうか。
ご相談者が子メーターの集金にかかる費用的なものを要求している場合は、
契約書等の覚えがないとやはり相…

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こちらの内容は、2008/12/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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