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所有物件について、相続でトラブルにならない遺言状の書き方とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:root12さん
  • 相談日時:2021/07/29(地域:北海道)
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気になった! 510
私、70歳になります。 子供達との相続問題に悩んでいます。

物件は4戸入りアパート1棟。築年数30~50年くらいの古い貸し家が10数戸あります。

長男が昨年、帰ってきて私の不動産事業を手伝ってくれています。 
専従者給与は払っています。

妻と子どもが3人います。真ん中の結婚している娘が賃貸不動産を会社にして
家賃収入を娘の私を役員にして給料をもらいたいとか言われています。

遺言状など、作りたいと思っていますが
どのように相続対策をとったらいいでしょうか?
こちらの内容は、2021/07/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/07/29

遺言書を残すのならば公正証書遺言を作成して、適当な時期になったら公証役場に遺言書を預けてあることを通知しておくと良いです。

ただ、これは手続き上だけの話しで、遺言書が有っ…

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【コメント】
 回答ありがとうございます。
私の所は地方の小さな町なので、土地が安く
多分、相続税の心配はあまりしていません。

それよりも結婚している娘のあからさまな財産(賃貸不動産)狙いに頭を悩ませています。 現金は
あまりありません。

 基本的に賃貸不動産を妻を含めて4等分して
長男には管理費をもらうような遺言状を
作ろかと思っています。 如何でしょうか?
root12
【コメント】
お考えの内容ではおそらく揉めるだけで、上手く作用しないと考えます。
先にも書きましたが、そう簡単ではないですし、無料では有効なアドバイスはもらえません。

お金は簡単に分けることが出来るので、その他の資産も同じように考えてしまう税理士や司法書士が非常に多く、四角四面に分けるだけの相続対策を提案するので、相続対策をしたのに揉めてしまったという事が非常に多いです。しかし、相続が発生したということは依頼主は亡くなっているわけですから、そんな無意味な提案をし続けても間違いに気づかない税理士や司法書士は少なくありません。

ご自身が亡くなったり、認知症になっても後はどうなっても良いとお考えでしたら、そのままでもよいですが、残った妻に辛い思いをさせたくない、子供たちを揉めさせたくないと想ってらっしゃるのでしたら、費用が掛かってもしっかり対策を取る方が良いです。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/07/30

ご相談のケースですと,主として相続税の対策が問題となるかと思います。

法人化の税務上のメリット・デメリットもいろいろありますので,相続税に強い税理士をお探しになり,相談されるのが良いと思います。

遺言については,公証人役場で公正証書遺言を作成するのが確実性の面からお勧めですが,まずは遺言の内容が重要であり,遺言の内容を決めるには,相続税対策の観点が重要となります。

【コメント】
 回答ありがとうございます。

私の住んでいるところは地方の小さな町なので
地価は安いので、相続税は多分かからないかな
と思っています。

 問題は結婚している娘が賃貸不動産を
欲しがっているので、その相続の仕方に
頭を悩ませています。 現金預金はあまりありません。
 今考えているのは、妻には4戸入りアパート(土地が妻名義) 他の賃貸不動産は子供3人で3等分。
家賃収入なども勘案して分割。
自宅は長男に相続。又長男には本人の不動産収入と他の物件の管理費をもらう。
 妻には少ないながらも遺族年金も入るので
やっていけると思います。

 以上のような遺言状を考えています。
どうでしょうか?
root12
【コメント】
相続税が課税されない水準の遺産かどうかは,不動産等の相続税評価額によりますので,やはり一度税理士に相談された方が良いと思います。税法の改正で,課税される最低限度も

3000万円+600円×法定相続人の数

まで下がっておりますので。

もし,相続税は課税されないということでしたら,基本的に,各相続人の遺留分(最低限度補償しなければならない相続分で,法定相続分の2分の1)を確保した上であれば,好きなように配分する内容の遺言を作成して良いかと思います。

コメントの内容ですと,収益不動産の配分方法は問題ないと思うのですが,他の相続人が長男に管理費を払うという内容は,おそらく,遺言で書いても法的な拘束力まではないと思います。長男と他の共同相続人との間での合意が必要でしょう。

もっとも,遺言に付言事項等として書いておけば,相続人がそれを尊重する可能性もそれなりにあるかと思います。

遺言の作成については,確実性等の観点から,公証人役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。
弁護士秋山直人
【コメント】
管理費に関しては私も多少の不安が
ありましたが、取引先の不動産会社から
管理委任契約書の雛形をもらいましたので
それで何とかなるかなと思っていました。
root12
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/07/30

一般論としては、公正証書遺言にして遺言執行者を決めておくこと、遺留分や特別受益寄与分に配慮することで紛争は防げます。

もっとも、ご記載の方式ですと法人化するので、その会社の株の相続時の分散防止や、兄弟間の公平の維持なども検討しなければなりません。また、その際に不動産が会社に帰属するのか、個人財産のままにしてあるのか、個人財産のままの場合の管理会社との契約関係などの検討も必要でしょう。

実際には具体的状況に応じての配慮が必要ですから、弁護士に依頼して、対応を検討していくことになるでしょう。

【コメント】
 回答ありがとうございます。

会社を作って、家賃収入を子供に給料で支払い
するのは難しそうなのでやめようと思います。
これは娘の提案でした。

 秋山弁護士からの回答にもありましたが
長男が管理費を貰うと言うのは如何でしょうか?

 取引先の不動産会社から管理委託契約書の
雛型をもらいましたのでそれで何とかなるかな
と思っていました。
root12
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