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店舗契約時に契約していない内容で営業⁈契約解除は可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:Myさん
  • 相談日時:2021/06/09(地域:千葉県)
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気になった! 525
店舗契約時、物販店舗として契約を交わし、開店後1ヶ月すると物販以外に厨房を作って勝手に飲食店も同店舗にて営業しています。

契約解除できますでしょうか?
こちらの内容は、2021/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/09

物販店舗と飲食店ではだいぶ形態が違いますので,催告の上で,是正に応じなければ用法違反で賃貸借契約を解除できる可能性がかなりあると思います。

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【お礼】
回答ありがとうございます。
My
こちらの内容は、2021/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/06/10

通常の事業用賃貸借契約書では、営業出来る業種を限定しているので、契約書を確認してみてください。
契約に違反している場合は、催告して原状回復するように求めてください。

応じない場合は、契約解除と物件の明け渡し、損害賠償(原状回復)を求めて提訴するといった流れです。

こちらの内容は、2021/06/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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