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契約内容の不備で、買主からリフォーム費用の請求されました。負担すべき?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ブンさん
  • 相談日時:2015/01/28(地域:東京都)
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気になった! 534
昨年、所有していた戸建を売却したのですが、

買主から設備に間違いがあると連絡がきました。

トイレが浄化槽ではなく、汲み取り式になっているとの事です。

私が戸建を所有した時の契約では"浄化槽"となっておりましたので、

当時の契約書を仲介の不動産会社がそのまま流用して重説、契約に至りました。

もちろん、私は浄化槽と契約書に記載がある中で契約しており、

空き家のまま所有してトイレは一度も使用していなかったので

気づくことがありませんでした。

これは、何度も内見した現在の所有者様も同じです。(リフォーム時に発覚したとの事)

また、現在の所有者様も私が悪意があって

告知しなかった訳ではないという事はご理解頂いていますが、

・汲み取り式と分かっていたら購入しなかったかもしれない。
・浄化槽のトイレにリフォームしたい。
・リフォーム費用を一部負担して欲しい。

という内容を主張されているようです。

ただ、私も浄化槽という契約で所有していた身分ですので、

こちらで費用を持つ事はしたくないと考えております。

このような場合、責任の所在はどこにあるのでしょうか?

また、現在の所有者が浄化槽のリフォームを行った場合、

私が負担する義務はあるのでしょうか?

契約につきましては瑕疵担保免責。

特約では、引き渡し後の建物の隠れたる瑕疵につき一切の責任を負わない、

本契約の定めに関わらず付帯設備につき一切の修復義務を

負わないものと記載しています。

また、現状の汲み取り式トイレは洋式便座となっており、使用できる状態です。
こちらの内容は、2015/01/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/01/28

ブンさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。

ご質問は責任の所在と復旧費用の負担義務…

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【お礼】
アドバイス頂きありがとうございます。
瑕疵云々ではなく重説違反という事ですね。
仰る通り、買主さんのお気持ちも理解できますので、
上手く話し合いの中で解決していけたらと思います。
ありがとうございました!


追記:

後ほど、重説をよく読み直してみたのですが、重説の内容は正しく、買主さんの勘違い(又は確認不足)にあたるのではないかと感じてきました。

もちろん、私も浄化槽という認識していた事に変わりはありませんが、買主さんに「浄化槽が既設されています」という説明は一度も行っておりませんし、買主さんに設備の確認を直接された事もありません。

また、改めて質問させて頂きましたので見解をお伺いさせて頂けますと幸いです。

ブン
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/01/29

建替えを前提にしていなければ、売主は建物の設備を確認し買主に対して説明する義務があるでしょう。
買主の実質的な負担を考慮しながら仲介業者とご相談なさってください。

【お礼】
回答ありがとうございます。
これから具体的な話が進んでいくと思いますので、
話し合いで円満に解決できるよう頑張ります。

追記:

後ほど、重説をよく読み直してみたのですが、重説の内容は正しく、買主さんの勘違い(又は確認不足)にあたるのではないかと感じてきました。

もちろん、私も浄化槽という認識していた事に変わりはありませんが、買主さんに「浄化槽が既設されています」という説明は一度も行っておりませんし、買主さんに設備の確認を直接された事もありません。

また、改めて質問させて頂きましたので見解をお伺いさせて頂けますと幸いです。


ブン
こちらの内容は、2015/01/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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