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原状回復とリフォームを別々に確定申告で申告できるでしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:まるこさん
  • 相談日時:2013/02/26(地域:埼玉県)
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気になった! 507
賃貸の一戸建てを二階は原状回復、
一階をダイニングと和室をつなげてリフォームしました。
130万円かかりました。

確定申告で経費で落とすつもりが、
和室を洋室に直すと経費ではなく減価償却になる?ようでびっくりしてます。


一階と二階を別々に申告できますか?
一階の和室とダイニングの部分を除いて経費で落とすことはだめなんでしょうか?
まったく相談できるところがなく困ってます。よろしくお願いします。
こちらの内容は、2013/02/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/02/26

まるこさま


こんにちは。確かに経費の処理方法は面倒ですよね。当方は税理士ではございませんが、仕事上知り得た範囲で回答してみました。さらに詳細は、専門家の方…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/02/27

まるこさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
ご質問の件ですが、資本的支出と修繕費のお話だと思います。

それぞれの意味は資本的支出は資産の価値が上がった場合、
資産の機能維持が修繕費に該当します。

今回の場合、ダイニングと和室を繋げた事で間取り変更をして、
資産価値が上がったのだと判断されてしまっているのだと思います

一点確認ですが、まるこさんは今期に一括して修繕費で経費計上をしたいのでしょうか。減価償却費になると手続きが面倒だから経費で落としたいのでしょうか。

減価償却費になる耐用年数により、リフォーム費用を経費計上して行く形になるので、今回の場合、修繕費になると今期に130万円一括経費計上するか、減価償却の場合残耐用年数が10年であれば1年毎に13万円になります。今期の収入が多く経費計上を行いたいと言う特別な理由がなければ毎期按分して経費計上ができる減価償却費でも問題ございません。

減価償却の場合、最初に支出をして後日経費計上をしていく形ですので、非現金支出の経費になります。

リフォーム内容によっては、資産の維持の部分と資産価値を向上させた部分を分ける事も可能かと思いますので、明らかに維持の部分はリフォーム費用の内訳を分けて頂いて再度、税務署に相談されては如何でしょうか。

宜しくお願い致します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
こちらの内容は、2013/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/02/27

基本的に修繕工事は経費とみなされます。バリューアップなどの工事は資産計上しなければならないでしょう。
項目ごとに精査する必要がありますので、税理士の先生にご相談なさってください。

こちらの内容は、2013/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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