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管理会社の不当な請求。返金に応じてくれません。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:桃まゆさん
  • 相談日時:2012/09/17(地域:)
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気になった! 513
大手のフランチャイズの一つである管理会社にマンション1棟管理を依頼していました。

家賃管理も含めて依頼していたので、だんだんしていない工事や
そんなに費用をかけなくても出来る工事を大掛かりにして費用を取るようになりました。

例えば、排水管清掃で大丈夫な排水のつまりを、風呂も壊して廃案変えないとだめとか、
給湯器のリモコン修理のはずが給湯器交換とか・・・。

あまりに続いたので、排水管清掃などの写真をとりよせミスを指摘したら、
排水管は工事されませんでしたが、給湯器は勝手に交換。
こちらがリモコンしか聞いてないといっても、家賃から勝手に差し引きしました。

契約不履行で契約は切りましたが、いまだに返金に応じません。
そのほかも勝手にいろいろ費用を契約にないのにひかれました。

フランチャイズ本社に問い合わせするとフランチャイズなので、店舗に連絡ください。
こちらから聞いたら、もう済んでいると言われたので、仕方ないとのことでした。

そのフランチャイズの子会社は別の会社をもつ企業だったので、
そこの本社の方にも相談しましたが、本社の方はおかしいと言って、
子会社に言ってくれましたが、子会社の方が応じません。

担当した本社の方のが身分が社内でしたのため、
というのも子会社の人は取締役の一人でしたので、
もう返金は難しいと言われました。

勝手に工事したものについては、勝手に家賃からひかないと契約にあるのに、
それは泣き寝入りするしかないのでしょうか。
こちらの内容は、2012/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/09/18

桃まゆさん回答申し上げます。
依頼している管理会社を管轄する
日本宅地建物取引業協会へ即刻本件を
上訴して下さい。
泣き寝入りする事は一切有りま…

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【コメント】
有難うございます。

管理業務は、売買や借りる業務とは違いますが、宅建の協会で対応可能なんですか?

と、思ったのは消費者センターに問い合わせした際に、都の宅建違反になるのではという意見も聞き、消費者せんたーに紹介された住宅協会団体という部署に問い合わせした際に、宅建違反にはならないので、法的手段かな・・・と言われました。

警察には、被害にあってから契約を切りましたが、契約を切ったあとでも訴えは可能ですか?
桃まゆ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
明和リアルエステート株式会社
回答日時:2012/09/18

そもそも勝手に工事を行うこと自体が考えらないのですが、ご質問の内容から判断すると

工事においてはすべてオーナー様からの注文書がないと業者が断りもなく工事したものに

支払義務はありませんので、交渉不可であれば管理契約を打ち切り、弁護士にご相談され

返金請求訴訟をおこされるのがベストと考えます。

【コメント】
ありがとうございました。

私も了承なし工事に驚いています。
でも新人みたいだったので、きっと2つも3つもあってどれがOkされていたのかわからなくったんdなと思います。
でも上司には、あとで言われて了承とっていることにしたのか、相手は了承しているの一点張りでした・・・。


訴訟しかにのでしょうね。

桃まゆ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/09/18

明確な請求根拠があるのでしたら、法的な手続きをとってはいかがでしょうか。
請求額が60万円以下でしたら少額訴訟、それ以上でしたら支払督促という手続きになります。
弁護士に依頼せずお客様自身でも可能ですので、ご検討なさってみてください。

【コメント】
有難うございます。
やはり少額訴訟になるのですね。

つい最近家賃を滞納した方の訴訟が終わり、返金もなく退出したのが終わったばかりでしたので、また訴訟と思うと・・・やはりそれしか方法はないのでしょうね。
桃まゆ
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 テル不動産サービス
回答日時:2012/09/18

余程の緊急性を要する工事ならオーナーの承諾をもらう前に工事をしなければ
いけないケースもあるとは思いますが。
ご相談の内容からですと、それほど緊急を要する工事ではなさそうです。

承諾をしていない工事ですので泣き寝入りする必要はないと思います。
フランチャイズの本部は当てにはならないので(すでに及び腰ですし、
どうしても加盟店寄りの対応になりがちです)、そのフランチャイズ加盟店である
会社へ差し引かれた工事代金の返金を請求すべきです。

金額に上限はありますが、小額訴訟であれば弁護士に依頼しなくても訴訟できます。

【コメント】
有難うございます。
至急を要する工事でなければ、5万以上は了承が必要と契約しました。
相手の言い分はお湯は至急であり、問題ない。電話で聞いたと言いはります。
こちらがメールや内容証明で了承していないことがわかれば証拠として大丈夫ですよね?
桃まゆ
【コメント】
給湯器の交換に際してリモコンを交換しなくてはいけない場合はありますが、
リモコンの不具合によって、至急給湯器を交換しなければいけないケースは
基本的には無いです。

相手も苦し紛れの弁明をしているのでしょうが、あまりにも誠意がないですね。

こちらの証拠も無い代わりに、相手にも証拠は無いはずですので、工事が必要に
なった時から、相手方との電話の内容、その時電話をくれた担当者の名前、日時等を
時系列でまとめておいたほうがいいと思います。
また相手と電話で話した時に書いたメモなどがあれば保管しておいたほうがいいと思います。
争いになった時、メモも貴重な証拠になりますから。
有限会社 テル不動産サービス
【コメント】
ありがとうございます。
調べてくださいと相手に送ってあるメールや内容証明もあります。

メモも証拠になるんですね。

桃まゆ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/09/27

支払い意思がないのであれば、法的事務の内容になりますので弁護士へ依頼かご自身で訴訟かになると思います。返金の金額ににもよると思います。

内容証明を出すことや一部返金にする等方法は他にもあると思いますが、弁護士等にご相談する案件だと思います。

こちらの内容は、2012/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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