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賃借人の債務不履行でサブリースによる転借会社との契約解除は出来ますか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:おおおおさん
  • 相談日時:2011/04/15(地域:)
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気になった! 507
現在サブリース契約を締結して、
経営中ですが(乙)不動産管理会社(賃借人)の債務不履行が頻繁に続く中で(乙)賃借人より経営的理由で合意解除と(丙)転借会社への継承を求めてきています。

乙と丙の契約は曖昧な内容が多く合意するには至らない内容です。

ただ、サブリースによる(丙)転借会社は(乙)との契約上で原因如何に関わらず、終了時は地位の継承をすることが特約として記載されているのでやむ得ないとも思える?

しかし今回初めて聞かされる契約内容なので慎重に対応したい状況で

1)乙の債務不履行を理由に丙の解除はできるものか?
2)丙及び乙締結する契約内容改正は求められるのでしょうか?
3)契約合意ができない場合は丙の解除はできるのでしょうか?


ー乙と丙の契約書の内容(問題)ー

・解約時は6ヶ月前の申し込みと3ヶ月の賃料支払いが必要
賃貸人側からの即時解約できないようになっている。
 賃借人側への条項はなし
・記載されていない条項が定めになっていたりしている・・

ご意見いただきたく

こちらの内容は、2011/04/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/18

以下ご回答いたします。
>1)乙の債務不履行を理由に丙の解除はできるものか?
難しいと思います。

>2)丙及び乙締結する契約内容改…

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ベストアンサー以外の回答

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