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3年以内に地震保険の請求を保険会社に連絡し、実際の調査の立会は3年過ぎても大丈夫?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:てめるさん
  • 相談日時:2024/12/27(地域:埼玉県)
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気になった! 587
地震保険の請求権に関してご相談させてください。
賃貸に出している物件の入居者の方から退去連絡を受けまして、そのやり取りの際に、過去の地震の影響かわからないけど気がついたら建物に亀裂が生じていたとの報告を受けました。

調べてみたところ、3年以内に大きな地震が過去にあったようで、それが原因かもしれないと思うので、写真を撮影して保険会社に連絡したいと入居者の方に相談したところ、もう1、2ヶ月で退去するのだからそういう手続きは退去後にしてほしいと言われてしまいました。

入居者の退去後だと大きな地震の日から3年を過ぎてしまいます。

なので、保険会社への請求自体は(おそらく)損害発生日から3年以内の間にしておいて、保険会社との立会調査は損害発生から3年経過後にしても請求権ご消滅しないなら入居者の方の言う通り、入居者の退去後にしようと考えております。

そこで質問です。
地震保険の請求期限は3年以内とのことですが、地震保険の請求の連絡を保険会社に3年以内にしておけば、実際の調査の立会は3年過ぎても請求権の時効は消滅せずに有効となりますか?

どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2024/12/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/12/28

「地震保険の請求期限は3年以内」というのは、保険法95条1項の消滅時効の話だと思います。

地震保険の約款で、それよりも短い請求期限が定められていることも有り得るので、注意…

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こちらの内容は、2024/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/12/30

早急に保険会社に連絡の上対応方法を確認しておいたほうが良いと思われます。

こちらの内容は、2024/12/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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