公正証書とは別に「期間の満了により終了すること」について記載した書面は必要ですか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >賃貸契約・更新> 公正証書とは別に「期間の満了により終了すること」について記載した書面は必要ですか?

公正証書とは別に「期間の満了により終了すること」について記載した書面は必要ですか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:なおさん
  • 相談日時:2020/05/27(地域:大阪府)
line
気になった! 532
現在テナントが数店入っているビルの管理をしております。

2年毎に公正証書にて定期建物賃貸借契約を締結しておりますが、この場合も「期間の満了により終了すること」について、その旨を記載した書面の交付を公正証書とは別に必要となりますでしょうか?
こちらの内容は、2020/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
エルピス総合法律事務所
回答日時:2020/05/28

必要になります。

おっしゃっている書面は、借地借家法38条2項の「あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物…

続きを読む
こちらの内容は、2020/05/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP