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家賃滞納の時効!行方不明だった滞納者に対して家賃を回収したいけど時効はいつまで?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ムスクさん
  • 相談日時:2008/05/22(地域:神奈川県)
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気になった! 534
貸しビルの一室を借りていた会社が、 家賃滞納をしていたため平成15年12月に 公正証書を作成し未払い分を払う約束をさせましたが、 数ヶ月の支払い(最終支払いは平成16年5月6日)後 行方をくらましてしまい、約36万円残額があります。 最近行方がわかり、改めて交渉したいと思っていますが、 法律上の時効があると聞きました。 この場合、催促可能でしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2008/05/22

家賃の時効は5年です。

本件の場合、15年12月に公正証書を作成したことで
未払い分を認めていますし、16年5月まで支払っていますので

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
コスモ住宅
回答日時:2008/05/22

債権の消滅時効につきましては、167条1項によりますと
10年の期間をもって消滅するものとなっております。


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【回答会社】
不動産会社
(株)レオコーポレーション
回答日時:2008/05/22

賃料の時効は5年です。
その間に請求等していなくても5年以内であれば時効消滅はないので
請求することは可能だと思います。


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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2008/05/22

時効にかかる債権はあります。
しかし、時効は法律上、援用しなければ
効果がありません。

債務者に支払能力、資産があるのでしたら
確定日付のある督促をされることで回収の
可能性があると思います。


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【回答会社】
回答日時:2008/05/27

通常、債権者・債務者とも個人の場合の民事債権は10年
どちらかが一方、法人の場合は商事債権として5年 いずれにせよ、公正証書は作成しただけで
強制執行には着手されていないかと思われます。

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