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貸店舗での名義変更による保証金!経営者が変わるので新たに契約を結びなおしたいが…

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:Chataさん
  • 相談日時:2008/05/05(地域:大阪府)
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気になった! 564
現在、貸し店舗を経営しています。

ある店舗がフランチャイズの焼鳥屋を営業していますが、その店を先月で閉めるなりました。

ところが、その借主は店をそのままフランチャイズの本店に引き継ぎたいと申し入れがありました。
契約書の名義変更してくれとの依頼ですが、こちらとしては経営者が変わるので契約の解約と新規の契約となる旨伝えています。

したがって、契約書どおり 前借主には契約書どおりの保証金の返金、そして新借主には新しい保証金を 要求しました。

新借主には、前の借主の継続ということで現在の造作をそのまま、使うことと、 店の看板も同じ、ということで保証金をいくらかまけています。
新借主はこれで 問題ないのですが、前借主があくまでも経営者が変わるだけだから、新借主に 保証金を要求するのはおかしい、契約書類の作成手数料程度の金額にしてくれと強く迫ります。

これには、裏で前借主が新借主へ内装、設備などの造作を売却しており、新借主との交渉で新保証金分を差し引くとの約束ができているように推測します。

この場合、法的には貸主の保証金請求は通常通りの、解約と新規契約で進めて問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2008/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)丸嶋総業
回答日時:2008/05/06

借主は誰かということです。
フランチャイズ本部と契約しているのか、経営されていた事業主と契約しているかによります。
前者なら借主の言い分のようになり、後者なら貸主の言い…

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こちらの内容は、2008/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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