青色申告のときの減価償却額の計上方法や耐用年数ついての相談です。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 青色申告のときの減価償却額の計上方法や耐用年数ついての相談です。

青色申告のときの減価償却額の計上方法や耐用年数ついての相談です。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:リメンバーさん
  • 相談日時:2013/03/26(地域:東京都)
line
気になった! 506
このたび借地人さんから借地人さん所有のアパートを買い取りました。

住人はそのままで、
しばらくアパート経営をやってみようと思いますが、
青色申告の時の、減価償却額を買い取り価格全てを
計上してよいものかどうか思案中です・・・

木造アパートで既に耐用年数が過ぎていて、
固定資産税評価証明額は取引価格の10パーセント程度でした・・・
こちらの内容は、2013/03/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/03/27

リメンバーさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問にお答えさせて頂きます。

木造アパートで耐用年数が過…

続きを読む
こちらの内容は、2013/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
税理士
平井英長税理士事務所
回答日時:2013/03/27

耐用年数はリメンバーさんの回答を参考にしてください。

問題は取得費です。借地権がらみですから簡単にはいきません。
借地人から買い取ったと言うことですからあなたは地主さんですね。
借地人には借地権が生じていたのではないかと推測します。今回その借地権をどう解消したかが大きな問題です。
・借地権は存在せず、建物のみの買取で決着した。(双方納得の上)
・借地権も含めて買い取った。(借地権価額は、建物の取得費に入りません)
・借地権は生じていたが放棄してもらった。(贈与の問題が生じます)
など、ケースは様々です。
一つ一つ事実の確認が必要です。税理士等の専門家に相談してください。

【コメント】
お手数掛けました。

借地人さんとは極めて良好な関係で、特に借地権価格を意識する様な交渉にはなりませんでしたので、契約書に書き込んでおいたほうがよかったのかな~とも考えるようになりましたが・・・

借地権価格を考えようとすると取引価格を大きく上回ることになり、建物の耐用年数や、固定資産税評価額を参考にしようとすると、収益が生まれる源泉の建物価格があまりに過小で何に合理性を見いだせるのか・・・税務署に個別相談に行ってみようと思います。
リメンバー
こちらの内容は、2013/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/27

補足します。

税務署に相談しても、節税になるような回答は得られない、と思ってください。

ではどうすのか?

「こういう考えで申告しようと思いますが、いかがでしょうか?」

と聞いてみてください。


といっても、

「大丈夫です」

とは言ってもらえないでしょうけれど。


つまり、申告の仕方に絶対的な正解はありません。

税法などでも明確な指示はありません。

「合理的な方法で」という書き方です。


ちなみに、税理士に相談しても、この手の相談は、
手間がかかって儲からないので、
真剣にやってくれません。

つまり、自分でがんばってチャレンジする分野です。

そこが面白いと感じる人は、賃貸経営で成功するタイプです。(?)


ぜひ、がんばってくださいね!

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
【お礼】
回答ありがとうございます。

双方が課税業者ではないので、消費税の計算も意識せず、漠然と建物価格としての認識で
借地権付建物の売買として契約デリバリーが終わってしまって、来年の申告のことを考えていたとき・・・あれ?となってしまったのです。

今、考えられる客観的な数字は固定資産税評価額位しかなくて、残りが借地権価格とも考えられるのですが、路線価から借地権割合で導かれる数字とはかけ離れています。
ちなみに30パーセントくらいです!

減価償却しない部分は土地の取得原価の増加要因になるでしょうから、将来の譲渡益の圧縮にはなると理解はしているのですが・・・どちらでもよいのですが、すっきりしないので質問してみました。

リメンバー
こちらの内容は、2013/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/03/27


リメンバーさま



こんにちは。税金の問題は大変ですよね。

意外かと思う方もいらっしゃいますが、税務署は相談にいくと親切丁寧に教えてくれますよ。(もちろん変な担当者にあたると別かもしれませんが。)ただ節税などのアドバイスも詳しく聞きたいなどであれば、専門家に依頼するのがよいと思います。特に借地権などもからんでいるので。

お役にたてたかわかりませんが、無事解決されることを願っております。

こちらの内容は、2013/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/03/27

借地権もありますので、売買価格を借地権、建物、消費税に割り振りをして、建物のみを償却資産として計上なさってください。

こちらの内容は、2013/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

[特集]
不動産賃貸経営体験談を大家さんに語ってもらいました
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP