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所有アパートの地所、位置が特定できない私道につき、道路として使うものだと言われ・・・

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:TOYOMIさん
  • 相談日時:2012/05/10(地域:東京都)
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気になった! 498
私の所有するアパートの、地所は、公道と位置指定の私道入口に有ります。

四週間位前に、私道の向かい側の地主さんから呼び出され私の地所はここは位置が特定できない私道だから現在駐車場として貸している部分は道路として使うものだから、印を押すよう言われました。

びっくりして私は夫に相談したら、夫は区役所から位置指定道路の図面をもらい、法務局で公図をとり、都税事務所の主計局で私の課税状態を確認したところ次のようなことがわかりました。

(1)区役所の図面からは、私の地所側を起点(境界杭有り)に反対側へ4メートルの所まで位置指定の道路となり2メートルのスミきりを作る

(2)法務局では、隣地の地主が依頼した土地家屋調査士が、位置が特定できないと言って場所は、道路として後に合筆ができない様に飛び地にして分筆している。

(3)主計局では、分筆された部分の土地は、道路として使われため減免されています。
 
 * 昨日届いた図面でも、位置指定のはずの線を1メートル以上私の土地入ったところに線を
   引いて、急いでいるので早く印を押してと、言われています。
こちらの内容は、2012/05/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/05/11

TOYOMIさん回答申し上げます。
所有しています物件は相続で取得したのですか?
又はご自身で購入したのですか?
相続で所有権を取得したのであれば当時所有権移…

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【お礼】
早速の回答ありがとうございます。
 私の、土地は父からの相続で所有しているものです。しかし、その手続きをした司法書士の先生はすでに他界していますので確認ができません。
 この位置指定道路は、甲號建築線台帳によると
告示年月日は、昭和26年7月25日
調査済年月日は、昭和25年4月28日です。
図面の中に承諾書が有り当時の土地所有者、使用権者の7人の名前と押印があります。
この図面によると私の減免されている地所(約1,5㍍幅)の先に幅員3尺の都有地が書かれていますが、昭和30年一月に分筆され、都有地が消え、飛び地状態のままになっています。
夫は、私の減免されている地所を含めて4㍍向こう側までが位置指定の正しい位置だと思うと云ってくれますが、不安です。
TOYOMI
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/05/11

TOYOMIさんのご主人が結構色々な書類や資料を集めておられるようなので、一度専門家に相談された方が良いと思います。因みに当社の会社のある江戸川区では区民のために無料で不動産相談を実施しておりますので、TOYOMIさんのお住まいの区役所のHP等で確認されたらいかがでしょうか?
インターネットだと、図面や資料も拝見できないので、間違った事を答えてしまうのもいけないので・・・

参考URL:http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/sodanannai/horitsu/index.html
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/11

ひとまず書類だけ預かって保留にすべきでしょう。
基本的にお客様は押印する義務はありませんが、近隣の場合はお客様が反対にお願いする立場になる可能性もありますので良好な関係を保っておくことは肝要です。
やはり一度土地家屋調査士等の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/05/11

TOYOMIさんの敷地は、公道と位置指定道路の角地かと思いますが、区役所の位置指定道路の図面と、公道は土木事務所の道路台帳で、道路に面する境界は確定できます。
昔の位置指定道路は、図面通り作られておらず越境している場合も多々ありますので、役所の図面と照らし合わせてみて下さい。
公図は測量図ではありませんし、昭和の40年代くらいまでの法務局の図面は、いい加減な物が多いのであてになりません。
境界の立ち会い印は、納得の上押印して下さい。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

残念ですが、無料相談になじみません。

また、弁護士、司法書士、土地家屋調査士いずれも単独で解決できる問題でもないように思えます。

そうした連携を取れるような法律事務所や不動産コンサルティング会社に有料相談&有料対応してもらうものになるでしょう。もちろん初回無料相談などで、いくつか相談して、相性の良い専門家に依頼することです。


なお、相手が急いでいるからといって、こちらがそのペースに合わせることはありません。

何を言われても「弁護士に相談するので待ってほしい」と回答することです。そんなに急ぐような大事なことを、なぜもっと余裕を持って取りくまなかったのですか? と突っ返せばいいでしょう。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
【お礼】
 みなさん、ありがとうございます。おかげさまで勇気が湧きました。
来週中に、東京土地家屋調査士会の無料相談で話を聞いて貰えそうです。
 先方から届いた書類や図面と共に、法務局の登記書類、区役所で頂いた位置指定道路の図面等を揃え、東京土地家屋調査士会に行ってこようと思います。
 結果は、このサイトで報告させて頂きます。
みなさん、本当にありがとうございました。
TOYOMI
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/05/16

私道の向かい側の地主さんから呼び出され私の地所はここは位置が特定できない私道だから現在駐車場として貸している部分は道路として使うものだから、印を押すよう言われた書類は誰が作成したものでしょうか?
作成者が地主さんではなければ作成者に根拠を確認できるのではと思いました。


資料も揃えてご相談に行かれるとのことで解決の方向性は見えてくるかと思います。

いきなりのことで大変だと思いますが、しっかり納得できる形で解決できれば良いと思います。

こちらの内容は、2012/05/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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